松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
松本市にお住まいの方から相続に関するご相談
2022年03月16日
不動産を相続したのですが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(松本)
司法書士の先生、はじめまして。私は松本の実家で父と暮らしている50代女性です。
先月のことになりますが父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので相続人となる私と弟の二人で財産について話し合い、その結果、松本の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。私としては居住中の実家を手放さずに済んで良かったのですが、何から手を付ければ良いのかわからずに困っています。
相続した不動産の名義を父から自分に変更しなければならないことは知っていますので、その流れについて教えていただけると助かります。(松本)
相続した不動産の名義変更をする前に、まずは遺産分割協議書を作成しましょう。
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。この話し合いにおいて合意に至った内容を取りまとめて書面化したものを「遺産分割協議書」といい、相続人全員が納得したうえで署名・押印して完成させます。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更を行う際に必須となる書類のひとつですので、再度弟様と相続財産について話し合い、遺産分割協議書を作成することから始めましょう。
遺産分割協議書の作成が終わったら、以下の流れで相続した不動産の名義変更を行います。
1:不動産の名義変更に必要な書類を用意する
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍・改製原)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(相続する方の分と被相続人の除票)
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図 等
2:登記申請書を作成し、1の書類とともに法務局へ提出する
申請先は相続した不動産の所在地を管轄する法務局ですので、被相続人や相続人の住所地を管轄する法務局と間違えないように注意しましょう。
このように相続した不動産の名義変更手続きはそれほど手順の多いものではありませんが、ご自分で行う場合に手間取る可能性が高いのが必要書類の収集です。初めて相続や不動産の名義変更を経験される方にとってはそれこそ、何から手を付ければ良いのか困惑されるかと思われます。
不動産の名義変更をご自分で行うことに不安がある、早く済ませたいとお考えの際は、相続に精通した専門家に依頼したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
松本相続遺言相談プラザでは松本をはじめ松本近郊の皆様から、不動産の名義変更はもちろんのこと、相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。豊富な知識と経験を有する司法書士が松本の皆様のお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。
松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、松本の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。