松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
松本市の方から相続放棄に関するご相談
2022年06月01日
司法書士の先生にご相談があります。相続を知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄は無理でしょうか。(松本)
司法書士の先生、相続放棄で困ったことになっているのでご相談させてください。
半年前のことになりますが、松本に住む兄が亡くなりました。兄とは昔から仲が悪かったため、すでに結婚して子供もいることは亡くなった母から聞いていましたが、妻と子と直接顔をあわせたことは一度もありません。それでも葬式の連絡はきたので一応参列したものの、別段妻と子と会話を交わすことはありませんでした。
これで兄の妻と子と関わることはないだろうと思っていたのですが、つい先日債権者から兄の借金に関する通知がなぜか私宛に届きました。一体どういうことなのかと債権者に確認してみたところ、兄の妻と子が相続放棄をしたので新たに相続人となる私に通知を送ったとのことでした。
昔から仲が悪い兄の借金を返済しなければならない立場になったこともそうですが、相続放棄をしたのに何の連絡もしてこない兄の妻と子にも腹が立って仕方がありません。私も相続放棄をしてやろうと思って調べてみたのですが、期限は3か月以内と知り呆然としています。
相続人になったことを知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄をすることは無理でしょうか?このまま兄の借金を返済したくはないので、ぜひとも教えてください。(松本)
相続開始を知ったのがつい先日であれば、相続放棄をできる可能性はあります。
勘違いされている方も多いのですが、相続放棄の期限として定められている3か月以内というのは自己のために相続の開始があったことを知った日からであり、被相続人が亡くなった日からではありません。
今回のケースですとお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、ご自分が相続人になったことを知ったのは債権者からの通知が届いたつい先日とのことですので、速やかに家庭裁判所で申立てを行えば相続放棄をすることは可能です。
相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」として扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。よって、ご相談者様がお亡くなりになったお兄様の代わりに借金を返済する必要もありません。
なお、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。
その際には申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)とご自身の戸籍謄本等を用意する必要があるため、相続放棄の期限に遅れないよう計画的に収集することが重要です。
ご相談者様のように借金を相続することになる場合、相続放棄ができるかできないかによって今後の金銭的負担は大きく異なります。期限を過ぎていたとしても早めにご相談いただくことで相続放棄ができる可能性もありますので、相続放棄をお考えの際はなるべく早い段階で松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある司法書士が松本の皆様のお力になれるよう、懇切丁寧にご対応させていただきます。
まずは初回無料相談をご活用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。