松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
安曇野の方から相続に関するご相談
2022年07月01日
母の再婚相手の相続人になるのは誰なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(安曇野)
私が大学を卒業した年に両親は離婚したのですが、2年前に母から安曇野の会社で出会った男性と再婚したという報告を受けました。その時私はすでに30代でしたので、母が選んだ人ならそれで良いと、再婚相手とは特に顔を合わせることはありませんでした。
ところが先月、再婚相手が亡くなったと母から連絡を受け、安曇野の自宅で行われた葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴しきっており、「相続手続きはあなたに任せたい」と帰り際にいわれてしまいました。母がいうには私も再婚相手の相続人になるそうですが、私にとっては申し訳ないですが赤の他人です。そんな人の相続手続きをするというのはどうにも気が進みません。
母のいう通り、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?再婚相手の相続人になる人がわかれば相続手続きを断ることができると思うので、ぜひ教えていただきたいです。(安曇野)
養子縁組の手続きを済ませていれば、再婚相手の方の相続人となります。
被相続人の子は第一順位の法定相続人であり、実子・養子は問わないと民法によって定められています。今回の被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当する可能性があるといえるでしょう。
しかしながら成人した方が養子になる場合は、養親と養子で自署・押印した養子縁組届を作成し、区市町村役場で手続きを済ませる必要があります。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはなりません。
では、お母様の再婚相手の方の相続人になるのはどなたかといいますと、以下の順位で上位に該当する方です。
[法定相続人の順位]
- 第一順位:被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
- 第二順位:被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
再婚相手の方に子や孫がいないようであれば、相続人になるのは第二順位に該当する父母です。また、配偶者は常に相続人として上位の相続人とともに被相続人の財産を承継しますので、今回のケースですとお母様と再婚相手の方のご親族で相続手続きを進めることになります。
松本相続遺言相談プラザでは相続・遺言書に精通した司法書士による初回無料相談を設け、安曇野の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
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