松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
松本の方から遺言書についてのご相談
2022年09月02日
遺品整理で父の直筆の遺言書が見つかりました。このあとどうすればよいのか司法書士の先生に相談したいです。(松本)
先日松本で暮らす父が亡くなり、相続人である母と私と妹で父の書斎を整理していたところ、父の直筆で書かれた遺言書がみつかりました。しっかりと封印がされており、内容を確認することはできません。母がその場で開封しようとしましたが、「手書きの遺言書は勝手に開けてはいけない」と聞いたことがあったため、とりあえず開封はせず、そのまま私が管理しています。
法律的な手続きに疎く、この遺言書をどうしてよいのかわかりません、司法書士の先生にご相談させていただきたいと思います(松本)
自筆の遺言書は開封しなかったのは賢明な判断です。家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
松本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の書斎で見つかった遺言書は直筆で書かれていたとのことで、おそらく自筆証書遺言(以下遺言書)かと思われます。封印がされているこの遺言書は家庭裁判所にて検認手続きを行い、開封する必要があるのでその場で開封しなかったのは賢明な判断です。なお、民法では勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。
開封して内容を確認するために、家庭裁判所にて遺言書の検認申立てを行います。検認は遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正や署名等、検認の日における内容を明確にして偽造などを防止する手続きです。検認後に発行される検認済証明書がついていないと遺言書に沿って相続手続きが進められませんので、必ず検認の申立てを行ってください。
なお、2020年7月より法務局が遺言書を保管する制度を利用していた場合には、家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。
検認期日に向けて相続人全員に通知されることもあり、検認の申立てを行うには相続関係がわかる戸籍一式を提出しなければなりません。戸籍収集や申立書の作成についてご不安があるかたはぜひ、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本相続遺言相談プラザでは松本の皆様に遺言書作成を含め、お客様にあった生前対策の方法を初回無料相談の場でご提案いたします。遺言書を作成する際の注意点や遺言書を見つけた際に必要な手続きなどもあわせてご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。松本の地域事情に詳しい専門家が、親身になってサポートいたします。
松本相続遺言相談プラザの所員一同、心よりお待ち申し上げております。