松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
松本の方より相続放棄に関するご相談
2022年12月02日
Q:借金の相続と相続放棄について、司法書士の先生に伺います。(松本)
相続放棄のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私には松本市郊外に住む父がおります。父は75で、特に持病などはありませんが、高齢ですのでそろそろ先のことも考える必要があると思い、相続について調べ始めているところです。財産調査というほどではありませんが、遺産になるであろう物について調べていたところ、父宛の借金の督促状を見つけてしまいました。返せないほどの額というわけではありませんでしたが、もし父親が借金を返せなかった場合、父親の死後その借金はどうなるのか教えて下さい。また相続放棄についても知りたいです。(松本)
A:相続では借金も相続します。相続放棄もできますが、慎重に判断しましょう。
亡くなった方の財産を引き継ぐことになる相続では、預金や不動産などといったプラスの財産はもちろんのこと、借金などマイナスの財産も引き継がなければならないということをご存知の方は少ないようです。つまり、借金を引き継ぐという事は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じるということになります。
とはいえ、相続人は必ずしも借金を相続しなければならないというわけではなく、相続が開始されたら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」(普通方式)の中からご都合に合う相続方法を選択することが可能です。なお、相続放棄と限定承認には申述期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」を選択したとされます。この場合、プラスの財産およびマイナスの財産の双方を相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。
相続放棄を行うと、相続の権利そのものを放棄することになり、被相続人の財産を一切受け取ることは出来ません。つまり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったということになるわけです。
なお、相続放棄をしたことで次の相続順位の人が新たな相続人となる場合、その方が被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。
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