松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方から相続放棄のご相談
2023年07月03日
亡くなった兄の相続について司法書士の先生に相談です。兄には借金があり相続をしたくありません。相続をしないという選択はできるのでしょうか。(塩尻)
亡くなった兄の相続について相談があります。兄は実家の塩尻から離れた土地で所帯を持って生活をしていました。生前から交流はありませんでしたので、兄が亡くなったという知らせを兄嫁からもらうまで病気をしていたことも知りませんでした。葬儀の際に挨拶はしましたが、相続についての話はしていません。それがつい先日、私宛に兄の債権者より連絡があり借金返済を要求する旨の通知が届きました。私は兄の相続人ではありませんので、不安になり債権者に問い合わせをしたところ、法定相続人である兄嫁とその子供が既に相続放棄をしたため、私が相続人となったということで借金返済の通知をしたとのことでした。私たちの両親、および祖父母はすでに他界しております。
何の連絡もなくこのような状況になってはじめて知ったことですので、到底納得できるものではありません。私は借金を相続したくありませんので、こちらも相続放棄をしたいと思っています。兄の死後、半年が経とうとしていますが、相続放棄はいまからでもできますか?(塩尻)
ご自身が相続人であると知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
相続放棄をするには期限があります。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内、がその期限であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。ですから、今回ご相談者様はお兄様が亡くなってから半年以降に初めてご自分が相続人であることを知ったということになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限になります。債権者からの請求を確認したのもつい最近ということですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば先ほどの期限内での相続放棄は十分に可能です。
相続放棄の期限について注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人が相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に手続きをすればいい、という意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は法を知っていることが前提となっているからです。
松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するお問合せもワンストップで対応いたします。相続放棄は家庭裁判所への手続きであったり期限があったりと、スピーディーで正確な手続きが必要となりますので、当プラザにまずはご相談ください。遺産相続業務に特化した専門家が円満に手続きが進むように対応いたします。初回は無料でご相談対応いたしますので、現在のお困り事をぜひおきかせください。塩尻の相続手続きを多く担当している専門家が、丁寧にお話をおうかがいいたします。