松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方から相続放棄に関するご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、相続放棄を検討しているのですが、期限内に判断がつきそうになく焦っています。(塩尻)
塩尻で一人暮らしをしていた母が亡くなったので相続手続きをしているのですが、困ったことがあります。父は既に他界していますので相続人は私だけになると思うのですが、私は塩尻を離れて暮らしていて、母とはほぼ疎遠の状態でした。塩尻の母の自宅に訪問するのも10年ぶりくらいなので、何がどこにあるのかも分からないような状態で、財産調査も思うように進まずにいます。
貴金属類が多く売却すればそれなりの金額にはなりそうなのですが、どうやらかなりの借金も抱えていたようなのです。相続放棄も視野に入れるべきかと思うのですが、財産状況をきちんと把握しなければ判断もできません。迷っている間にも相続放棄の期限がどんどん近づいてきていて焦っています。(塩尻)
理由があって相続放棄の判断がつかないときは、熟慮期間の伸長の申立てを行いましょう。
塩尻のご相談者様のように、相続が開始したものの、被相続人の財産状況をまったく把握していなかったために財産調査が難航するケースは珍しくありません。両親の離婚や、被相続人と離れて暮らして長いなど、さまざまな理由で財産調査が進まないのは仕方のないことといえます。相続はちょっとしたことで親族間のトラブルに発展することも多いため、焦らず慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄をする場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月」という熟慮期間が過ぎる前に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。もし申述しないまま熟慮期間が過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しなければならなくなります。しかしながら塩尻のご相談者様のように、この3か月の熟慮期間内では財産調査が終わらず、相続方法の判断がつかないという場合もあります。そのようなときは、熟慮期間が過ぎる前に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを家庭裁判所へ行いましょう。この申立てが認められれば、熟慮期間をさらに1か月から3か月ほど延長できる可能性があります。
塩尻にお住いの皆様、相続放棄を検討している場合は早急に松本相続遺言相談プラザへご相談ください。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続のご依頼を数多くいただいており、培ったノウハウを生かして迅速に財産調査を行い、必要な手続きを進めるお手伝いをいたします。相続について、特に相続放棄を検討していることについては非常に私的な内容ですので、他人に話すことを躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。松本相続遺言相談プラザの司法書士には守秘義務がございますので、どうぞ安心してご相談ください。初回完全無料相談から、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。