松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続放棄に関するご相談
2024年06月04日
相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か、司法書士の方にお伺いします(塩尻)
はじめまして、私は塩尻に住む50代の会社員です。先月、塩尻の実家に住む父が亡くなり、塩尻の斎場で葬儀を終わらせたところです。相続人は母と兄と私ですが、葬儀後に遺品整理や相続手続きを始めてみたところ、生前の父は負債があったようで、正直困惑しています。負債に関しては母も知らなかったようで、現在手続きがストップしています。父の遺産は塩尻にある実家と預貯金が百万程度です。このようにプラスの財産もありますが、借金の方が額があるように思います。私と兄は年が離れており、あまり仲がいいとも言えないので、面倒なことになる前に私だけ相続放棄しようかと考えています。借金のある相続手続きはいろいろと大変そうなので仕事の忙しい私には荷が重すぎます。相続放棄は一人でもできますか?(塩尻)
おひとりかどうかにかかわらず相続の開始から3か月以内であれば相続放棄は可能です。
相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことは可能ですが、相続放棄の申述には期限があるため気を付けてください。相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。相続放棄の期限は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」で、この期間に申述しなければ、自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」を選択したことになります。借金を相続すると、相続人はその借金の弁済義務を背負うことになります。なお、一度相続放棄の手続きをすると、撤回することはできませんので、申述が通った後に「やっぱり相続します」ということはできません。したがって、被相続人の借金がどのくらいあるのか等、きちんと調査することをお勧めします。被相続人には負債があるが、借金を弁済しても手元に財産が残るというようであれば相続放棄する必要はないかと思われます。
借金はご家族にも秘密にしている場合が多く、一箇所からの借り入れだけではない可能性もあります。借金を含む被相続人の財産調査はご家族が行うには難しいかもしれませんので、財産調査や相続放棄の手続きについてご不安のある方や、他の相続人とのやり取りや手続きを負担と感じる方は、一度相続の専門家までご相談ください。相続手続きおよび相続放棄の専門家が責任をもって最後まで担当させていただき、解決いたします。
松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。塩尻において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い松本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。塩尻の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。塩尻の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。塩尻の皆さま、ぜひ松本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同塩尻の皆様の親身になってご対応させていただきます。