松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記についてのご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、相続登記の義務化について教えて下さい。(塩尻)
初めてご相談する塩尻出身の女性です。先日塩尻に帰省した際に、気になることがあったのでご相談させていただきました。塩尻に住む私の両親は70代後半で、最近終活なのか自宅を片付けたり、娘の私に相続の話をしてきたりしています。
両親のどちらかが亡くなったとしても相続人は私と妹の2人だと思いますが、両親の財産には代々受け継いでいる不動産があり、そのまま私たちの誰かが引き継ぐことになると思います。正直なところ、私たちは現在結婚して自分たちの所有する自宅がありますし、2人とも塩尻には住んでいないため、塩尻に引っ越してまで引き継いだ土地を利用することもないと思っています。2人とも「そのままでもよいか…」というのが本音でした。ところが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された、と聞いてその不動産のことを思い出し無駄な罰則は避けたく、相続登記の義務化について知りたいと思いました。(塩尻)
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化ですが、施行前の相続でも対象となります。
今まで不動産の名義変更手続き(相続登記)には期限がなかったため、所有者不明の不動産が徐々に増えていきました。放置され老朽化した建物は倒壊の恐れがあり、そうなると近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなると問題となっています。また、相続時に故人の名義が変更されないことで、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々あります。
このような背景を受け、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が終わっていない方は、塩尻の皆様むけに初回無料相談を行っておりますので、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
なお、遺産分割協議がまとまらない等の理由により、相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料の対象とはなりませんので必ず行うようにしてください。いずれにせよ、一度松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
松本相続遺言相談プラザは、相続の専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。