松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続のご相談
2024年12月03日
司法書士の先生に質問です。私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(塩尻)
私には塩尻に住んでいる母がおりますが、その再婚相手がこの度亡くなりました。そこで母から、あなたも相続人に当たるのだから相続手続きを引き受けて欲しいという内容を言われました。しかし母の再婚は、私が成人してからしばらく経っていて私が遠方に住んでいた事もあり、私はその再婚相手とほとんど関りが無かったので、その役割を引き受ける事にとても抵抗を感じます。実の父と母は私が成人した頃に離婚をしております。母の再婚相手が亡くなり、母の子であるからといって私がその再婚相手の法定相続人となるものでしょうか。(塩尻)
ご相談者さまが養子縁組していなければ、法定相続人には当たりません。
お母様の再婚相手と、養子縁組していなければご相談者さまは法定相続人ではありません。お子様が法定相続人となれるケースは実子か養子のどちからです。成人された方が養子になる場合は養親と養子が養子縁組の届を行い、双方が自署と押印をする必要があります。ご相談者さまがその手続きを行っていないのであれば、今回お母様の再婚者の法定相続人には当たらないという事になりますので、その説明をお母様に伝えれば良いかと思います。逆に養子縁組手続きをされたのであれば、ご相談者様は今回の件で法定相続人となります。
もし相談者様がお母様の再婚相手の方の養子ではあるものの、今回の相続はしたくないと考えていらっしゃるのであれば、相続放棄の手続きをするという事を考えてみてはいかがでしょうか。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻を始め塩尻近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。今回のようなケースはもちろん、個々の相続について親身にお話を伺い丁寧に対応させていただきます。塩尻周辺地域にお住まい、または塩尻周辺地域にお勤めの方など相続について何かお困りの場合には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、塩尻の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。