受益者について
受益者とは信託契約により発生した利益を得る人を指し、その権利のことを受益権といいます。
受益者になるための制限や資格等はないものの、信託財産が正しく管理・運営されているかを監督する立場でもあるため、未成年者や高齢者が受益者となる際には注意が必要です。
なお、家族契約に関わる人の死亡等を原因に受託者=受益者となった場合については、その信託の継続は1年後までと定められています。
ただし、受託者と受益者が同一人物になったとしても、受益者が複数人設定されている場合などについては原則終了しません。
信託と贈与税の関係
贈与税とは個人から財産をもらった際に、もらった人が納める税金です。
家族信託においては「利益を受けた人」が課税対象となるため、受益者が納税の対象者になります。
【ケース1】委託者(A)=受益者(A)の場合
Aさんは自分の財産を信託し自分で利益を受けているため、贈与税の対象にはならず非課税です。
このような信託を自益信託といいます。
【ケース2】委託者(A)、受託者(B)、受益者(C)の場合
信託により利益を得ているのはCさんのため、非課税枠である年間110万円を超える利益を得た場合については贈与税の課税対象です。
このような委託者と受益者が異なる信託を他益信託といいます。
なお、受託者については家族信託契約によって当人に利益が発生しているわけではないため、贈与税等が課税されることはありません。
受益者の地位と受益者連続型信託
受益者の地位は相続の対象となりますが、信託によって第二次受益者、第三次受益者が決まっていればそちらが優先されます。
この性質を利用することで、遺言書では指定できない2、3代先の承継者についても決めることが可能です。
このような信託を受託者連続型信託といいます。