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家族信託(民事信託)の無料相談
家族信託とは、平成19年に施行された信託法による確立された新しい信託の方法です。民事信託と呼ばれることもありますが、現在は家族信託の方が広く周知されています。
信託というと信託銀行等の業務を思い浮かべるかもしれませんが、家族信託は家族や親族などの比較的近い間柄で行われる信託であり、通常の信託とは異なるものです。
こちらのページでは家族信託の概要を中心に活用方法等をご説明いたします。
家族信託と商事信託
商事信託とは営利目的で行われる信託のことです。国から許可を得た金融機関等(信託銀行など)が行っています。一般的には信託と聞くとこちらを思い浮かべる方が多いかもしれません。
一方、家族信託は家族や親族などの身近な間柄の人が財産管理や運用、財産の処分等を行うための信託の新しい仕組みです。具体的には、財産を所有する人(委託者)が信託内容を設定し、受託者が財産の管理・運用を行います。運用から得た利益を受け取るのが受益者であり、家族信託はこの3者間の契約によってはじまるのが特徴です。ご家庭ごとの事情に合わせ自由に契約内容を決められるため、従来の生前対策では叶わなかったことを実現する手段として検討される方も増えています。
信託財産について
信託の対象となる財産を信託財産といいます。最も設定される財産は不動産です。基本的に信託財産内容に制限はなく不動産以外にも現金、車や生命保険、ペット、家畜などの動産や著作権などの権利も信託財産にすることができます。
委託者について
委託者とは、ご自身の財産を信託財産に設定し、受託者に託す人のことを指します。信託契約時には信託の目的および期間、受益者などを定める必要があります。
受託者について
委託者が設定した信託目的を実現するために信託財産の管理・運用・処分等を託された人が受託者です。受託者には様々な権利と義務が生じるため、責任をもって行う必要があります。
受益者とは?
信託契約により得た利益を享受する人が受益者です。受益者は複数名がなることも可能であり、また大きな制限はなく子供も対象者です。
上記の3者間により行われる家族信託ですが、活用方法によっては後見制度や遺言書では不可能であった希望も叶えることができます。
家族信託のご相談は当プラザまで
松本相続遺言相談プラザでは落ち着いた雰囲気の中で家族信託についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。松本相続遺言相談プラザでは家族信託に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な松本、安曇野、塩尻トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 松本、安曇野、塩尻の皆様、ならびに松本、安曇野、塩尻で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
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