相続の基本情報
こちらのページでは相続の基本情報についてご説明いたします。
ご家族が亡くなると相続が発生します。相続ではご遺族が多くの手続きを行うことになりますが、その際頻繁に耳にすることになる「被相続人」とは亡くなった人のことをいい、相続により財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。また、被相続人の財産は「遺産」といい、相続人へ引き継がれます。このことを「遺産相続」といいます。
被相続人がお亡くなりになった後、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となるため遺産を分割する必要があります。遺産の分割方法について相続人全員が話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、相続では原則、被相続人が遺言書内で自身の全財産についての分割方法を指定している場合は、その内容に従って遺産分割を行うことになりますので遺産分割協議は必要ありません。
戸籍について
ご家族が亡くなるとご遺族は多くの諸手続きを短い期間で行う必要があります。
その内容は死亡届の提出、葬儀埋葬、市役所等への各種届出、相続人の確定、亡くなった方の財産調査、遺産分割協議、財産の名義変更など一部を挙げただけでもキリがありません。
これらの手続きは多くの方にとって初めての経験であることが多く、想像以上のご負担となる場合もあります。
なかでも早々に着手することになる法定相続人を確定させるための戸籍収集は相当な手間と時間がかかる場合があります。
この戸籍は被相続人の出生から亡くなるまで籍を置いていた全地域の戸籍を収集する必要があり、被相続人が転籍を繰り返していた場合はいくつもの役所に問い合わせを行うことになります。
財産調査について
多くの手間と時間を要する可能性のある戸籍収集と並行して被相続人の全財産について調査を行う必要があります。
被相続人の通帳、不動産の権利書等を調査し、課税対象となる財産とならない財産を一目で見てわかるよう財産目録を作成しておき、遺産分割協議の際に全相続人が財産について把握できるように準備しておきます。
なお、相続財産の中には借金、住宅ローン等の債務も含まれるため注意が必要です。プラスとなる財産よりもマイナス財産の方が多い可能性がある場合には相続放棄を検討することになりますので財産調査はしっかりと行いましょう。
相続税について
相続した財産の総額によっては相続税の申告をする必要があります。相続税の申告にあたっては、相続人自らが相続税の計算、申告、納税までを申告期限である“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に行わなければなりません。これらの手続きを行う際は各種控除や特例を用いるため、専門家でも難しい分野となります。
相続税の申告納税が必要となった場合は、相続税を専門とする税理士にご相談されることをおすすめします。松本相続遺言相談プラザにご相談いただければ、相続税の専門家をご紹介いたします。
ご相談は当プラザまで
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする松本相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。
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