亡くなった後の事務手続き
こちらでは亡くなった後の事務手続きについてご説明いたします。
ご親族のどなたかが亡くなった場合、残されたご家族は多岐にわたる手続きを短い期間のなかで行わなければなりません。このように亡くなった後に発生する事務手続きのことを「死後の事務手続き」といい、ご親族を亡くした悲しみやショックを抱えたままの状態で、諸手続きを確実に進めていくことになります。
最初に行う手続きは「死亡届の提出」
まず最初に行うことになる事務手続きが、死亡届の提出です。亡くなった際に立ち会った医師による死亡診断書、もしくは死体検案書を添付し、亡くなった方の死亡地または本籍地、届出人の所在地、いずれかの自治体に提出します。
提出期限は亡くなったことを知った日を含む7日以内(国内限定)と定められており、この期限を過ぎると5万円以下の罰金が科されることになります。
なお、火葬許可証がないとご遺体を火葬することはできないため、死亡届を提出する際に火葬許可申請書も用意しておくと手続きがスムーズです。
亡くなった後に生じる主な事務手続き
死後の事務手続きは多岐にわたるため、何から手を付ければ良いのか迷われるかもしれません。まずは期限の定めがある手続きの有無を確認し、そのうえで優先順位を付けて進めていくと良いでしょう。
死後の事務手続きとして行う主な項目としては、以下の通りです。
- 葬儀供養の手配
- 入院費や入居費など、各種費用の支払い
- 住居の明け渡しや遺品整理、ライフラインの解約手続き
- 年金受給停止や保険証の返納など、各種行政手続き
- クレジットカードや携帯電話料金などの解約手続き
- 生命保険金の請求手続き 等
死後の事務手続き以外の手続きについて
上記に挙げた死後の事務手続き以外にも進めていかなければならないのが、相続に関する手続きです。相続手続きのなかにも期限が定められているものがあるため、期限に遅れることがないように死後の事務手続きと並行して進めていく必要があります。
死後の事務手続きだけで手一杯な状態にならないよう、相続手続きについてもあらかじめ知識を入れておくと安心です。
ご相談は当プラザまで
松本相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、松本、安曇野、塩尻エリアの皆様をはじめ、松本、安曇野、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続手続きはもちろんのこと、死後の事務手続きに関するお悩みやお困り事も懇切丁寧にサポートさせていただきますので、まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本、安曇野、塩尻の皆様、ならびに松本、安曇野、塩尻で相続手続きや死後の事務手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。