成年後見について
近年終活という言葉も一般化し、ご自身が認知症を発症した際や、亡くなった後の事務手続きが滞りなく行われるよう元気なうちに準備する方が増えてきました。
その準備のひとつとして「成年後見制度」の活用と「死後事務委任契約」があります。これらの制度や契約を活用すると、事前に契約した家族以外の第三者が権限をもって様々な手続きを進めることができるため、特に家族が身近にいない方は検討されることおすすめします。
こちらのページにて成年後見の制度および死後事務委任契約についてお伝えいたしますので、ぜひご参考にしてください。
成年後見制度とは
成年後見制度は認知症や知的障害などを理由として判断能力が不十分とされる方を守るために創られた制度です。当時、彼らをターゲットとした悪質な詐欺事件が社会問題となっており不利益な契約を結ぶことがないよう、保護、支援ができるようにと制度の仕組みが作られました。
後見制度を利用すると本人に代わって財産管理や各種契約を代行することができる「後見人」が選任されます。選任の過程として「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
「法定後見制度」
家庭裁判所に後見開始を申立てることにより、後見人を選任してもらう方法です。申立ては本人の判断能力が低下してから行われます。法定後見には「成年後見」、「保佐」、「補助」3類型があり、本人の判断能力の程度によって家庭裁判所が後見人の権限や職務の範囲を決定します。
「任意後見制度」
認知症等の発症後に手続きを行う法定後見に対し、任意後見制度は契約によって将来の後見人を決めておく制度です。本人に判断能力の低下が見込まれる前に、希望する人と公正証書で任意後見契約を結んでおけば、将来認知症等になった際に後見制度を始めることができます。
上記のように、「法定後見」と「任意後見」では本人が後見人を決めることができるかという点において大きな違いがあります。
判断能力が衰えてしまった後だと任意後見契約含め、さまざまな契約を行うことができなくなってしまうため、元気なうちに老後の準備を進めておいたほうがよいでしょう。
死後事務委任契約とは
葬儀や供養、施設の退去、入院費の精算など、人が亡くなると様々な事務手続きが発生します。この事務手続きを「死後事務」といい、「死後事務」を生前のうちに第三者に委任する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
本来「死後事務」は家族や親族が当たり前に行うものでありましたが、近年親族がおらず、お一人でなくなる人も増えてきたという背景もあり、「死後事務委任契約」の活用が注目されています。死後事務は親族でなくても身近な人にお願いしておけばよいだろうと考えがちですが、家族でなければそれらの手続きを行う権限がないため、現実的には困らせてしまう結果になりかねません。
「死後事務委任契約」を生前に結んでおくことで近親者以外の第三者であっても、契約内容に沿った方法で手続きを行うことが可能となります。契約内容は自由に決めることが出来るため、お願いしたい内容を契約書にまとめておきましょう。
任意後見人や死後事務委任契約の受任者をお願いできる知人がいない方や、友人に頼むことに抵抗がある方は、法律の専門家が代わりに受任していることもあるため、ぜひご相談下さい。
「任意後見制度」と「死後事務委任契約」は、よく検討される生前対策ですが、いずれもご自身が認知症等を発症してから契約を締結することはできませんので注意が必要です。
判断能力が正確なうちに、契約に取り掛かるようにしてください。
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松本、安曇野、塩尻をはじめ、松本、安曇野、塩尻 近郊地域の皆様から成年後見に関するご依頼を多数承っています。 松本、安曇野、塩尻の皆様の成年後見の活用がよりよいものになるよう、しっかりとサポートをさせていただきます。
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