財産目録とその作成
被相続人が亡くなると、必然的に相続が開始されます。相続が開始されたら、相続財産の調査を行いましょう。調査によって被相続人が遺した相続財産のすべてを明らかにし、その内容に沿って財産目録の作成を行います。
財産目録とは、財産調査によって明白になった内容をそれぞれ分類し、一覧にして分かりやすくしたものをいいます。遺産分割協議で、相続人同士が遺産配分を決める際に財産目録を参考にして定めていきます。財産目録は必ず作成しなければいけないというわけではありません。しかし様々な利点があるためいくつか下記にて紹介していきます。
曖昧な相続財産がある相続
被相続人の全財産は財産目録を見れば一目でわかります。そのため遺産分割協議において、相続人全員は財産目録を見れば被相続人の全財産について把握することができます。被相続人にマイナスの財産(借金など)が多かった場合には相続放棄を選択することができます。その際には、相続発生日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければ、マイナスの財産も相続することになってしまいますので、注意しましょう。
相続財産の名義変更ができない
相続財産の名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更する手続きを行う必要があります。その際には遺産分割協議書が必要となります。しかし財産目録があることにより、遺産分割協議のみならず不動産などの名義変更手続きも円滑に進めることができます。
相続税申告は必要なのか
財産目録から財産総額を算出することで、相続税申告は必要なのかを判断することができます。