改製原戸籍とは
遺言書が遺されていない相続手続きでは、親族のうち誰が相続人になるのかを法務局や金融機関等の第三者に証明するため戸籍の準備が必須となります。一般的に戸籍というと現在の身分関係をあらわした戸籍謄本を思いうかべるかもしれませんが、それだけでは相続手続きの際には足りません。相続手続きでは、被相続人の出生から死亡まで連なる戸籍一式と相続人の現在の戸籍が必要となります。
戸籍にはいくつかの種類があるため、市区町村に問い合わせたところ見慣れない名称の戸籍が届き、戸惑うことがあるかもしれません。事前に戸籍の種類について確認しておくと、スムーズに進められるのでおすすめです。
こちらのページでは「改製原戸籍」についてご説明いたしますのでご参考にしてください。
改製原戸籍は改正前の戸籍のこと
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めていると、「改製原戸籍」と書かれた戸籍が含まれていることがあります。
改製原戸籍は法改正前の様式で作成された戸籍のことです。戸籍制度は明治の初期に始まりましたが、複数回の法改正を経て現在の形になっています。法改正によって戸籍の様式が変わると、その都度新しい様式の戸籍に作り変わるため、書き換える前の戸籍を改製原戸籍と呼ぶようになりました。
戸籍の法改正の歴史
日本で初めて本格的な戸籍制度が施行された明治以降、戸籍制度は幾度の法改正により様式の変更しています。現在において相続手続きを必要とされる方に関係するのが「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」です。「昭和23年式戸籍」はそれまで続いていた家制度が廃止され、夫婦という家族単位での作成に変更されました。また「戸主」は「筆頭者」となり、身分事項の記載も撤廃されたのがこの年の改正の特長です。
もっとも最近の改正である平成6年には、それまで紙媒体であった戸籍をコンピューター管理へと移行されたことにより、改正前の紙媒体の戸籍が改製原戸籍として扱われるようになりました。また平成6年には戸籍の名称にも変更があり、現在では戸籍全部事項証明書が戸籍謄本の正式名称となります。
なお、上記よりも古いものになると「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」という戸籍も存在します。
一連の戸籍をそろえ、相続人の証明をしない限り名義変更等の相続手続きを進めることができません。戸籍を読み解くのにご不安があるかたは専門家にご相談ください。