遺産分割の種類
遺産分割の方法として大きく分けて現物分割、換価分割、代償分割の3つの方法があります。
特に遺産に土地や建物等の不動産が含まれる場合、公平に分割することは難しく、遺産分割をめぐって相続人同士の争いに発展してしまうケースもあります。ご家族の相続にあった方法で遺産分割を出来るよう、それぞれの方法についてご説明します。
現物分割
遺産を換金することなく、そのままの状態で相続人に分割し、相続する方法です。
例えば長男が自宅を相続し、次男がアパートを相続するという方法です。それぞれの財産が同等の価値であるケースは珍しいため、相続人同士が納得した上で分割を行わなければ不公平になる可能性があります。
換価分割
不動産のようにそのままの状態では分割が難しい財産を一度売却し、現金化した資産を相続人同士で分割する方法です。不動産する際には別途費用や譲渡所得税等が発生するため売却前に確認しましょう。メリットとしては現金化するため、平等に遺産を分けることが可能となる点が挙げられます。対象の不動産に相続人が居住している場合には新たな住処が必要となることや、売却に反対する相続人が出てくる場合があるため、注意が必要です。
代償分割
相続人のうちの1人または複数人が不動産の財産を相続し、その他の相続人に対して自身の財産から金銭等を代償として渡し公平になるよう分割する方法です。
例えば相続財産である自宅に住んでいる相続人がいる場合、そのまま自宅を相続する代わりに他の相続人へ現金などを渡すといったケースに利用されます。この際、不動産を相続する相続人は代償として他の相続人に渡すためのまとまった資産が用意できなければなりません。
このように遺産分割にも様々な方法があります。それぞれの相続にあった方法を慎重に判断し、トラブルのないよう相続を進めましょう。