認知症の方がいる場合の遺産分割
相続人の中に判断能力が不十分とされる認知症の方がいる場合、遺産分割協議に参加することができません。しかし、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となるため、成年後見制度を利用し成年後見人という代理人を定め、成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に参加することで、遺産分割を行います。認知症の方に限らず、知的障害・精神障害等により物事を判断することが困難な方も同じように成年後見人を定め、遺産分割を進めます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための制度です。成年後見人は家庭裁判所にて選任され、本人に代わって必要な契約の締結や財産管理などを行うことができます。成年後見人の申立ては本人や配偶者など民法で定められた者が申し立てることができますが、選任までには数か月間かかることがあるため、時間に余裕を持って行う必要があります。
成年後見人は家庭裁判所が相応しい人物を選任するため、家族や親族が選任されるとは限らず、第三者である専門家が選ばれる場合や複数の成年後見人が選任されるケースもあります。
一度選任された成年後見人は相続における遺産分割協議だけでなく、その後も利用が続くため、今後の生活を見据えたうえで成年後見制度を活用していきましょう。