遺留分の請求-遺留分侵害額請求権-
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であるため、相続が発生した際は被相続人が遺言書を残していないかどうか、まずは確認することから始めます。
遺言書が残されていた場合はその内容に沿って相続手続きを進めていくことになりますが、その前に注意しなければならないのが「遺留分の侵害」についてです。
遺留分とは被相続人の財産を最低限取得できる割合のことであり、その割合を下回る遺産分割が行われていた場合は「遺留分を侵害された」と判断することができます。
以下のような遺言がされていた場合には遺留分の侵害が生じている可能性があるため、知識として覚えておくと良いでしょう。
- 法定相続人以外(内縁の妻や友人・知人等)に全財産を渡す
- 特定の相続人に偏った遺産分割が行われている
- 財産を相続させない
侵害された遺留分を請求する
遺留分の割合は法定相続人の順位によって異なり、配偶者および子は法定相続分の2分の1、父母などの直系尊属は法定相続分の3分の1と定められています。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。
※配偶者と父母などの直系尊属が法定相続人になる場合は法定相続分の2分1
上記の割合を下回る遺産分割が遺言書に記載されていた場合、遺留分を侵害された相続人は侵害する財産を取得した相手に対して、その分の財産の返還を請求することができます。この制度を「遺留分侵害額請求権」といい、請求に際しては内容証明郵便やメール等を用いて遺留分を侵害した相手にその旨の意思表示をする必要があります。
遺留分侵害額請求権は相手に意思表示をすることで法的な効力が生じるため、遺留分の請求額を算出するなどの細かい手続きは不要です。
請求権を行使したにも関わらず相手が返還に応じてくれない場合には、「遺留分侵害額の請求調停」や「民事訴訟」の利用も視野に入れることになるかもしれません。
遺留分侵害額の請求調停ではさまざまな必要書類をそろえる必要があるため、検討される際は相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心だといえるでしょう。