相続税申告における財産の評価方法
こちらでは相続財産の評価・調査についてご説明いたします。
相続税申告の判断には遺産総額が明確であることが必要不可欠です。また申告の対象となった場合、それぞれの相続人が納める税額は、被相続人から引き継ぐ財産の額を基準として算出することになります。そのため相続税の計算を行う前には、全ての財産の正しい評価額を把握していなければいけません。
相続税法上では財産の評価を「その財産を取得した時の時価とする」とするのが基本原則です。しかし「時価」という言葉だけでは実際に計算するにあたり捉えづらいこともあり、また計算する人によって差異が生じる可能性があるため、「財産評価基本通達」でその意義と具体的な算出方法を提示しています。
こちらでは相続税評価額の計算方法が複雑な不動産を中心に、相続税申告における財産の評価方法について解説いたします。納税額を誤るとペナルティとしての税金を課せられる恐れもあるため、正しい評価が行えるようご確認ください。
相続税申告における財産評価を行う前に
財産評価を行う前に、被相続人の全ての財産を調査してリストにしておきましょう。基本的に被相続人が所有していた資産や権利および義務は相続の対象であり、相続税の計算に影響します。リストから漏れてしまうと適切な納税額を算出できないため、きちんと調査を行い、全財産の概要を把握しておきましょう。全ての調査を終えたら、財産目録として一つの表にまとめます。
なお不動産や預貯金、株式などのプラスの財産以外にもマイナスの財産の調査も必要です。マイナスの財産(借金等の債務)額の調査は相続を承認するかの判断材用となりますし、相続税の計算の際に債務分は差し引くことができるため、納税額にも関係してきます。
相続税における不動産評価額の算出方法
相続税における財産評価は「時価」が基準となりますが、不動産は世の中に複数の評価方法が存在するため、人によって判断が異なる可能性があります。
そのため「財産評価基本通達」では相続税申告においては「路線価方式」と「倍率方式」を採用するよう記載されており、基本的にはこれらの方式を用いて税額を算出します。
- 路線価方式
路線価の定めがある地域(主に市街地の宅地)における宅地の評価額を算出する方法。道路ごとに面する標準的な宅地の1㎡の価額が定められており、この価額を路線価という。基本的な計算方法は路線価×対象宅地の面積だが、宅地の条件等によって補正が必要となる。 - 倍率方式
路線価の設定がない地域では倍率方式を用いる。評価の計算方法は、土地の固定資産評価額に地目別に定められた倍率を乗じる。
基本的な計算方法は上記の通りですが、土地の条件や地目等を加味して適切な計算方法の判断が必要なため非常に専門性の高い知識が求められます。
相続財産の評価と相続税の申告期限
相続税の申告は、"被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”という明確な期日が定められています。住民税や固定資産税のように各自治体が納税通知書を発行するものではなく、自分自身で計算して納めなければいけないため、計画的に取り組まなくてはいけません
申告期日に間に合わなかったり、申告を怠ったたりした場合には延滞税や無申告加算税などの追徴課税の対象となりますので、注意が必要です。
なお、松本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務の分野はパートナーの税理士が対応いたしますが、当プラザが取りまとめをし、ワンストップでお手伝いできる体制を整えていますのでお気軽にご相談ください。
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