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相続税の計算方法

こちらでは相続税の計算方法についてご説明いたします。

相続が発生した際に被相続人の財産を取得した方に課せられることになるのが、相続税という名の税金です。相続税は相続や遺贈により財産を取得した方すべてが課税対象となるわけではなく、相続財産の総額が計算式によって算出した基礎控除額を超過している場合に限り申告・納税義務が生じます

つまり、取得した相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告・納税を行う必要はありません

相続における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税における納税額の算出方法について

相続税の納税額の算出方法は、以下の計算式を用いて行います。
なお、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合には、その分も含めて計算します。

1:相続財産-非課税財産=遺産総額

遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格

2:課税価格-基礎控除額=課税遺産総額

上記の計算式で算出した課税遺産総額がプラスになった場合は、相続税の申告・納税が必要となります。

相続税の申告・納税は専門知識がないと難しい

住民税や固定資産税といった税金であれば、役所から送付される納税通知書通りに納税すれば問題ありません
しかしながら相続税では「申告納税制度」を採用しているため、納税額は納税者自身で計算し、申告・納税する必要があります。

相続税の計算は、税金のプロである税理士でも適正な納税額を算出するのは難しいといわれており、専門知識がない方が行うとなると一筋縄ではいかないことは明らかです。
相続税の納税額に誤りがあった場合にはペナルティとして別の税金が課されてしまう可能性があるため、計算する際は慎重かつ正確に行わなければなりません。

控除や特例を上手に活用し金銭的負担を軽減

相続財産の種類によっては高額な相続税を納めることになるかと思いますが、相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度が設けられています。これらを上手に活用することで相続税額を大幅に抑え、金銭的負担を軽減することが可能です。

相続税申告・納税において控除や特例が適用できるかどうかの判断は、専門家に任せたほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

また、相続税の申告・納税には、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内という期限の定めがあります。この期間内に各種相続手続きや納税額の計算、申告書の作成等を完了しなければならないため、ご自分で行うことに少しでも不安のある方は相続税申告を得意とする専門家に依頼されることをおすすめいたします。

なお、控除や特例を適用することで相続税の納税額が0円になったとしても、その旨の申告を行わないと適用は認められないため注意が必要です。

ご相談は当プラザまで

松本相続遺言相談プラザでは松本、安曇野、塩尻のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税や相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。

相続税の計算や申告・納税は慣れない方にとっては複雑な内容であり、多くの時間と手間を要する手続きになるかと思われます。
松本相続遺言相談プラザでは協力関係にある各分野の専門家と連携することで、松本、安曇野、塩尻の皆様のご相談に対して最後まで丁寧に対応させていただきます。初回相談は完全無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

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