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払い過ぎた相続税の払い戻し-更正の請求-

相続税申告を行ったものの、後になって相続税を納めすぎていたことが判明するケースも少なくありません。
そのような場合には税務署に対して「更正の請求」を行うことで、申告時に納めすぎていた相続税を還付してもらうことが可能です。

ただし、更正の請求には有効期限が設けられており、法定申告期限から5年以内が原則となります。

更正の請求を行うことになる場合

納めすぎた相続税を還付してもらう手続きとなる更正の請求ですが、どのような場合に行うことになるのでしょうか。以下に主な事例を取り上げます。

  • 相続人間でトラブルが起こり、遺産分割協議がまとまらなかった
  • 遺贈を受ける方がその権利を放棄した
  • 申告後に遺言書が発見され、再度遺産分割を行った
  • 申告後に遺留分の侵害額請求があり、財産の取得分が変動した 等

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が定められている相続税申告・納税は、期限を過ぎると本税とは別の税金がペナルティとして課されてしまいます。ゆえに、遺産分割協議がまとまりそうにない場合にはひとまず未分割の申告書を作成し、期限内に相続税申告・納税を行っておくのが良いとされています。

その後、遺産分割協議がまとまったことで相続税を納めすぎていたと判明した際に更正の請求を行えば、その分の還付を受けることが可能です。

なお、期限内に済ませた相続税申告で納めた相続税が少なかった際には、「修正申告」という別の手続きが必要となります。

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