年金に関する手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合、受給停止の手続きを行うことになるのはその方のご遺族です。受給停止の手続きを行わずに亡くなった方の年金をご遺族が受け取り続けていると、不正受給をしたとして罰せられる可能性があります。
悪意のある・なし問わず、受け取り続けた年金は返金しなければならないため、早い段階で受給停止の手続きを行うよう心がけましょう。
年金の受給停止をするには
亡くなった方の年金の受給を停止するには、年金事務所もしくは年金センターで手続きを行う必要があります。その際に提出することになる書類は以下の通りです。
- 年金受給者死亡届
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)
なお、亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に登録されている場合は、年金受給者死亡届を省略することが可能です。
遺族年金を受け取るには
生計を維持していた年金受給者が亡くなった場合にご家族が受け取れる遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「寡婦年金」という3つの種類があります。
いずれも給付を受けるにはその権利者が住所地の市区町村役場へ請求しなければなりませんが、手続き自体は専門家に依頼することも可能です。
また、3年以上国民年金を納めた方が老齢基礎年金も障害基礎年金も受給せずに亡くなった場合は、生計をひとつにしていた親族に死亡一時金が支給されます。
〔遺族年金の受給に必要となる書類〕
遺族年金の受給に関する手続きはご自身で行うほか、専門家へ依頼することも可能です。
受給の際、必要な書類は以下の通りです。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険証
- 源泉徴収票もしくは所得の非課税証明書
未支給年金を受け取るには
年金を受給していた方が亡くなった時点で支給されていない年金があった場合、親族がその方と生計をひとつにしていた際に受け取れるのが「未支給年金」です。
年金の支給は受給者が亡くなった月の分までで、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の順で受け取ることができます。
未支給年金の支給を受けるには「未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)」と添付書類を用意し、請求する必要があります。
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