相続税対策としての遺言書作成
相続や遺贈により被相続人の財産を取得した場合に課せられる相続税ですが、全員が対象となるわけではありません。正味の遺産額が基礎控除額を超過していなければ非課税となるため、財産を取得したとしても相続税の申告・納付は不要です。
なお、相続税における基礎控除額の算出方法は以下の通りになります。
【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数 |
なお、相続税における基礎控除額の算出方法は以下の通りになります。ご紹介いたします正味の遺産額を基礎控除額以下に抑え、将来的に発生する相続税の負担を軽減する方法として活用できるのが「遺言書の作成」です。ここでは具体例をもとに、遺言書を活用した相続税対策をご説明いたします。
二次相続まで考慮した対策を行う
父が亡くなり、母と子二人で相続する場合 ※一次相続
【遺産総額】:7,000万円
【法定相続分】:母3,500万円(1/2)、残りを子二人で均等分割
【相続税の課税対象】:遺産総額7,000万円から基礎控除額4,800万円を差し引いた2,200万円
間もなく母も亡くなり、子二人で相続する場合 ※二次相続
【遺産総額】(母):2,300万円+3,500万円(一次相続分)=5,800万円
【法定相続分】:子一人あたり2,900万円(1/2ずつ)
【相続税の課税対象】:遺産総額5,800万円から基礎控除額4,200万円を差し引いた1,600万円
上記の例からもわかるように一次相続で母が法定相続分のまま相続すると、二次相続で子二人が取得する財産も当然ながら多くなります。それゆえ、子二人は一次相続、二次相続ともに相続税の金銭的負担を強いられてしまいます。
遺言書を作成する際に母の相続財産を調節しておけば、相続税を二度にわたり納める事態を回避することが可能です。
遺言書を作成して相続税対策
では、相続税対策として遺言書を活用するにはどうすれば良いのか、上記の例をもとにご説明いたします。
- 遺言書において、一次相続での母の相続分を1,800万円と記載する。
- 二次相続で子二人は母の財産2,300万円と一次相続分1,800万円を取得するため、遺産総額は4,100万円となる。
- 二次相続における子二人の遺産総額は基礎控除額4,200万円を下回るため、非課税となり相続税はかからない。
大切なご家族にかかる相続税の負担を少しでも軽減できるよう、生前対策として遺言書を作成する際は二次相続まで見据えた遺産分割を行うことをおすすめいたします。