成年後見制度とは
成年後見制度は認知症や精神障害等を原因とし判断能力が不十分となった人を支援、保護するため2000年に創設、開始された制度です。その背景として、彼らを狙った詐欺等が横行し被害に遭う人たちがいるという事実が社会問題として注目されたことにあります。成年後見人がサポートすることによって、たとえ不利益な契約を結んだとしても後から取り消せるようになり、法的な面からも彼らを守ることが可能となりました。
こちらのページでは成年後見制度の仕組みについてご説明いたします。認知症対策として非常に有効な制度ですので、ご参考にしてください。
成年後見制度の種類
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度
利用者本人の判断能力が欠いているもしくは不十分となってから、家庭裁判所に申し立てることによって、後見人を選任してもらう方法です。選任するのは家庭裁判所のため、申し立て側が特定の人を決めることはできません。
法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、それぞれ後見する立場の人がもてる権限の範囲が異なります。どの類型を適用するかは、本人の判断能力の程度を鑑み家庭裁判所が判断します。
【後見】
・・・判断能力を常に欠いている人が対象。後見する人を「成年後見人」という
成年後見人の権限
- 代理権(成年被後見人に代わり契約を結ぶ権利)
- 取消権(成年被後見人が交わした契約を無効にする権利)
【保佐】
・・・判断能力が著しく不十分な人が対象。後見する人を「保佐人」という
保佐人の権限
- 同意権・取消権(ただし民法13条1項に規定されている範囲の行為のみ)。
- 代理権(被保佐人に代わり契約を結ぶ権利。ただし権限の範囲は家庭裁判所の審判で得たもののみ)
*被保佐人の同意により、審判において、代理権と取消権の権限を増やすことができる。
【補助】
・・・判断能力が不十分な人が対象。後見する人「補助人」という
- 本人の同意のうえ、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の内容限定)、同意権(民法13条1項の内容限定)をもてる。
任意後見制度
本人の判断能力について問題がないうちに、認知症になった時に備え、事前に契約を結ぶことにより後見人を決めておける制度です。
任意後見契約は、公正証書で契約書を作成することで行います。
【任意後見を開始するには】
任意後見開始するには「任意後見監督人の選任の申立て」を家庭裁判所にて行い、任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
任意後見監督人が選任によって任意後見契約の効力が生じるので注意しましょう。