松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記についてのご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、相続登記の義務化について教えて下さい。(塩尻)
初めてご相談する塩尻出身の女性です。先日塩尻に帰省した際に、気になることがあったのでご相談させていただきました。塩尻に住む私の両親は70代後半で、最近終活なのか自宅を片付けたり、娘の私に相続の話をしてきたりしています。
両親のどちらかが亡くなったとしても相続人は私と妹の2人だと思いますが、両親の財産には代々受け継いでいる不動産があり、そのまま私たちの誰かが引き継ぐことになると思います。正直なところ、私たちは現在結婚して自分たちの所有する自宅がありますし、2人とも塩尻には住んでいないため、塩尻に引っ越してまで引き継いだ土地を利用することもないと思っています。2人とも「そのままでもよいか…」というのが本音でした。ところが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された、と聞いてその不動産のことを思い出し無駄な罰則は避けたく、相続登記の義務化について知りたいと思いました。(塩尻)
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化ですが、施行前の相続でも対象となります。
今まで不動産の名義変更手続き(相続登記)には期限がなかったため、所有者不明の不動産が徐々に増えていきました。放置され老朽化した建物は倒壊の恐れがあり、そうなると近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなると問題となっています。また、相続時に故人の名義が変更されないことで、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々あります。
このような背景を受け、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が終わっていない方は、塩尻の皆様むけに初回無料相談を行っておりますので、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
なお、遺産分割協議がまとまらない等の理由により、相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料の対象とはなりませんので必ず行うようにしてください。いずれにせよ、一度松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
松本相続遺言相談プラザは、相続の専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続放棄に関するご相談
2024年06月04日
相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か、司法書士の方にお伺いします(塩尻)
はじめまして、私は塩尻に住む50代の会社員です。先月、塩尻の実家に住む父が亡くなり、塩尻の斎場で葬儀を終わらせたところです。相続人は母と兄と私ですが、葬儀後に遺品整理や相続手続きを始めてみたところ、生前の父は負債があったようで、正直困惑しています。負債に関しては母も知らなかったようで、現在手続きがストップしています。父の遺産は塩尻にある実家と預貯金が百万程度です。このようにプラスの財産もありますが、借金の方が額があるように思います。私と兄は年が離れており、あまり仲がいいとも言えないので、面倒なことになる前に私だけ相続放棄しようかと考えています。借金のある相続手続きはいろいろと大変そうなので仕事の忙しい私には荷が重すぎます。相続放棄は一人でもできますか?(塩尻)
おひとりかどうかにかかわらず相続の開始から3か月以内であれば相続放棄は可能です。
相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことは可能ですが、相続放棄の申述には期限があるため気を付けてください。相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。相続放棄の期限は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」で、この期間に申述しなければ、自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」を選択したことになります。借金を相続すると、相続人はその借金の弁済義務を背負うことになります。なお、一度相続放棄の手続きをすると、撤回することはできませんので、申述が通った後に「やっぱり相続します」ということはできません。したがって、被相続人の借金がどのくらいあるのか等、きちんと調査することをお勧めします。被相続人には負債があるが、借金を弁済しても手元に財産が残るというようであれば相続放棄する必要はないかと思われます。
借金はご家族にも秘密にしている場合が多く、一箇所からの借り入れだけではない可能性もあります。借金を含む被相続人の財産調査はご家族が行うには難しいかもしれませんので、財産調査や相続放棄の手続きについてご不安のある方や、他の相続人とのやり取りや手続きを負担と感じる方は、一度相続の専門家までご相談ください。相続手続きおよび相続放棄の専門家が責任をもって最後まで担当させていただき、解決いたします。
松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。塩尻において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い松本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。塩尻の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。塩尻の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。塩尻の皆さま、ぜひ松本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同塩尻の皆様の親身になってご対応させていただきます。
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年05月07日
司法書士の先生、相続登記を終えていない不動産があるのですが、相続登記は必ず行わなければならないのでしょうか。(塩尻)
私は塩尻在住の40代女性です。既に亡くなっている父名義の土地の相続登記について質問があります。
父が亡くなった際、相続人である兄と私と弟の3人で遺産分割協議を行い、特に揉めることもなく協議を終えることができました。相続手続きもすべて完了したと思っていたのですが、最近になって塩尻に父名義の土地がまだ存在していたことがわかりました。
この塩尻の土地についても遺産分割協議が必要だと思い兄に話をしたのですが、兄は特に価値の高い土地でもないし、別に手続きしなくてもいいだろうといい、遺産分割協議に応じてくれません。兄としては、苦労して相続手続きを終わらせたのにまた遺産分割協議を行うのが億劫なのだと思います。
ところが先日、相続登記の義務化についてのニュースをネットで見かけました。相続した不動産の名義変更を行わなかった場合は罰則を受けることがあると知り、不安です。父が亡くなったのは2022年で、相続の発生は義務化が始まる2024年4月よりも前の話なのですが、このような場合でも相続登記は必ず行わなければならないのでしょうか。
母は父が亡くなるよりも前に既に亡くなっておりますし、相続について他に相談できる人がいません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(塩尻)
相続登記の申請は、義務化が施行される2024年4月1日以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象ですので、必ず行いましょう。
「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した相続人に変更する手続きのことです。
相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、相続した不動産の名義を変更しないまま放置し、何年もの月日が流れ、その不動産の現在の所有者が分からなくなってしまうケースも少なくありませんでした。
所有者不明の土地があるために都市計画が進められない、放置された建物の老朽化により近隣住民に迷惑がかかるなど、さまざまな問題が生じたことから、法改正により2024年4月1日以降は相続登記の申請が義務化され、明確な期限と罰則が定められることになりました。
相続登記の申請期限は、「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」で、期限までに正当な事由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられることもあります。
塩尻のご相談者様が懸念されていた点ですが、2024年4月1日以前に発生した相続によって取得した不動産も義務化が適用されます。それゆえ、今回のご相談者様の塩尻の土地も義務化の対象となります。猶予期間として、「相続により所有権を取得したと知った日」あるいは「施行日」のいずれか遅い日から3年間が申告期限となりますので、相続登記を終えていない不動産がある場合は早急に手続きすることをおすすめいたします。
なお、塩尻のご相談者様は他の相続人が遺産分割協議に応じてくれないとのことですが、そのような理由で相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行いましょう。この申請を行えば、相続登記の期限を超過しても所有者不明状態とはみなされず、過料の対象外となります。
相続登記に関わらず、相続に関する手続きは煩雑なものが多いためご負担に感じるのは当然のことといえるでしょう。松本相続遺言相談プラザでは、相続に特化した司法書士が塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。塩尻で相続についてご不安な点がある方は、どうぞ遠慮なく松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。塩尻の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。