松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
父の書斎より自筆の遺言書を発見しましたが、今後どのようにすべきか司法書士の先生に相談したいです(塩尻)
私は塩尻在住の60代の主婦です。塩尻市内の病院で長年一緒に暮らしていた母が亡くなりました。母は90歳を超えていながら最後まできちんとした人であり、「自分が亡くなる際には遺言書を書くからね」と私に伝えていました。その言葉通り、母の書斎より、封のされた自筆の遺言書が見つかり、今に至ります。
しっかりものの母はきちんと遺言書について理解をしたうえで作成したようなのですが、お恥ずかしながら私はそのような手続きに疎く、遺言書を勝手に開けてよいのかですらわかりません。私には年の離れた弟がおりますが、あまり連絡を取っておらず、関係性もよいとは言えない状態です。
遺言書の内容はわかりませんが、長年塩尻にて母の介護をみてきた私に財産を残したいと母がつぶやいていたこともあり、弟にとっては不利な内容である可能性も考えられます。それゆえ遺言書について相談するのもためらってしまいます。
今後、この遺言書をどのように扱うべきか、司法書士の先生に相談させてください(塩尻)
封がされた自筆の遺言書は開封せずに、検認の手続きを行いましょう。
今回のご相談者様のように、封がされている自筆の遺言書を見つけた場合は、勝手に開封することが禁じられています。
遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められており、内容を確認するためには決められた手続きを行わなければなりません。自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをしましょう。
検認の目的は、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止することです。弟様となかなか連絡が取りづらいとのことですが、検認の申立てをすると家庭裁判所から相続人全員に検認手続きの日時が通知されますので、ご了承ください(申立人以外の相続人については参加が任意となっています)
遺言書の検認が済むと、検認済証明書が付いた遺言書を元に不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが進められます。
ご自身でのお手続きや家庭裁判所への申立てがご不安な際には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
なお今回のケースではありませんが、2020年7月より自筆証書遺言書の保管制度が開始され、法務局にて保管されている自筆証書遺言が存在するようになりました。この遺言書につては検認の手続きを介することなく手続きが進められます。
松本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いのほか、遺言書がある相続手続きについてもご相談をお受けしております。塩尻近郊にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートからから、相続手続き全般まで幅広くお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。塩尻にお住まいの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年02月05日
相続財産に不動産があります。司法書士の先生、相続登記について詳しく教えてください。(塩尻)
先日、塩尻に住む父が亡くなり相続が発生したのですが、手続きが思うように進まず困っています。父は塩尻に不動産を複数所有しておりましたので、誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で話し合ってはいるのですが、相続人それぞれに言い分があってなかなか話し合いがまとまりません。
相続登記は今年から義務化されると聞いたのですが、この父の塩尻の不動産も義務化の対象になりますよね?罰則もあるそうなので少々焦っています。
他の相続人に相続登記義務化の話をしたのですが、「これまでは相続登記せずに放置していても問題なかったのだから、大丈夫だろう」といってまともに取り合ってもらえません。司法書士の先生、相続登記の義務化について詳しく教えていただけないでしょうか。そもそも、どうして相続登記は義務化されることのなったのですか?(塩尻)
2024年4月1日より施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。ご相談者様のおっしゃるとおり、この相続登記は今年2024年4月1日より申請が義務化されることになりました。
確かに、これまでは相続登記の期限や罰則についての定めがなかったので、申請を行わないまま放置されるケースも少なくありませんでした。名義人が死亡しているにもかかわらず相続登記を行わずにいると、その不動産の現在の管理者が誰なのかわからなくなってしまいます。これにより、管理されないまま放置された建物が老朽化しご近所トラブルになるケースが発生したり、都市開発や防災の妨げになったりと、さまざまな問題が生じるようになりました。
この「所有者不明土地」の問題を解消するために、相続登記は義務化されることになったのです。
相続登記申請義務化の開始は2024年4月1日ですが、この日以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ今回のご相談にある、まだ遺産分割を終えていない塩尻の不動産も、2024年4月1日以降は義務化の対象になるということです。
相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権を取得したと知った日(相続の開始日)から3年以内」です。正当な理由なくこの期限内に相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料を受けることもありますので、相続登記は必ず行いましょう。
なお、2024年4月1日以前の相続で取得した不動産については、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間が与えられます。
塩尻のご相談者様は現時点で遺産分割を終えていないということですが、協議がまとまらないために相続登記の申請ができない場合には、「相続人申告登記」を申請しておく方法もあります。この申請は自身がその不動産の相続人だということを申し出るもので、これをしておけば、相続登記の義務を履行したものとされますので、過料の対象になることはありません。
塩尻にお住まいで相続登記についてご不安がある方は、松本相続遺言相談プラザへご相談ください。塩尻の皆様の相続登記が滞りなく終えられるよう、松本相続遺言相談プラザの司法書士が尽力いたします。また相続登記だけでなく、相続全般についてもご相談・ご依頼をお受けしておりますので、まずはお気軽に松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
塩尻の方から相続放棄に関するご相談
2024年01月09日
司法書士の先生、相続放棄を検討しているのですが、期限内に判断がつきそうになく焦っています。(塩尻)
塩尻で一人暮らしをしていた母が亡くなったので相続手続きをしているのですが、困ったことがあります。父は既に他界していますので相続人は私だけになると思うのですが、私は塩尻を離れて暮らしていて、母とはほぼ疎遠の状態でした。塩尻の母の自宅に訪問するのも10年ぶりくらいなので、何がどこにあるのかも分からないような状態で、財産調査も思うように進まずにいます。
貴金属類が多く売却すればそれなりの金額にはなりそうなのですが、どうやらかなりの借金も抱えていたようなのです。相続放棄も視野に入れるべきかと思うのですが、財産状況をきちんと把握しなければ判断もできません。迷っている間にも相続放棄の期限がどんどん近づいてきていて焦っています。(塩尻)
理由があって相続放棄の判断がつかないときは、熟慮期間の伸長の申立てを行いましょう。
塩尻のご相談者様のように、相続が開始したものの、被相続人の財産状況をまったく把握していなかったために財産調査が難航するケースは珍しくありません。両親の離婚や、被相続人と離れて暮らして長いなど、さまざまな理由で財産調査が進まないのは仕方のないことといえます。相続はちょっとしたことで親族間のトラブルに発展することも多いため、焦らず慎重に進めていくことが大切です。
相続放棄をする場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月」という熟慮期間が過ぎる前に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。もし申述しないまま熟慮期間が過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しなければならなくなります。しかしながら塩尻のご相談者様のように、この3か月の熟慮期間内では財産調査が終わらず、相続方法の判断がつかないという場合もあります。そのようなときは、熟慮期間が過ぎる前に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを家庭裁判所へ行いましょう。この申立てが認められれば、熟慮期間をさらに1か月から3か月ほど延長できる可能性があります。
塩尻にお住いの皆様、相続放棄を検討している場合は早急に松本相続遺言相談プラザへご相談ください。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続のご依頼を数多くいただいており、培ったノウハウを生かして迅速に財産調査を行い、必要な手続きを進めるお手伝いをいたします。相続について、特に相続放棄を検討していることについては非常に私的な内容ですので、他人に話すことを躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。松本相続遺言相談プラザの司法書士には守秘義務がございますので、どうぞ安心してご相談ください。初回完全無料相談から、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。