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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

司法書士の先生、相続の手続きはどのくらいの期間ですべて完了しますか?(塩尻)

塩尻の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母とは離婚しておりますので、相続人となるのは私と妹の2人だけです。先日2人で協力して塩尻の実家を片付け遺品を整理したのですが、相続財産になりそうなのは塩尻の父名義の自宅と土地、銀行に預けてある預金と手許現金をあわせて数百万円程だとわかりました。

私も妹も塩尻を離れ都内で暮らしていますので、まとまった休みの時に塩尻に戻り必要な相続手続きを一気に終わらせてしまいたいなと思っています。司法書士の先生、相続手続きがすべて完了するにはどのくらいの期間がかかると考えておけばよいでしょうか?(塩尻)

手続き完了までの期間は、相続した財産の種類やご状況によって異なります。

松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続した財産で手続きを行う必要があるものは、一般的に金融資産(現金、預金、株など)と不動産(建物、土地)が挙げられます。今回のご相談内容から、この2つの相続手続きにかかる期間についてご説明いたします。

金融資産
被相続人(亡くなった方)の名義になっている口座を、相続する方の名義に変更するか、あるいは現金を相続人同士で分配するために口座自体を解約する手続きが必要です。この手続きで主に必要となる書類は、金融機関所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などです。金融機関ごとに必要書類は異なる可能性がありますので、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。目安となる期間は以下の通りです。

  • 必要書類の収集:1~2か月ほど
  • 金融機関での処理:2~3週間ほど

不動産
被相続人の名義になっている不動産を、相続する方の名義に変更する手続き(相続登記)が必要です。この手続きで必要となる書類もご状況によって多少異なりますが、主に揃えていただくのは固定資産税評価証明書、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する方の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などです。これらの書類を揃え法務局にて登記申請を行うことになりますが、目安となる期間は以下の通りです。

  • 必要書類の収集:1~2か月ほど
  • 法務局での処理:2週間ほど

以上が相続財産の手続きにかかる一般的な期間の目安です。ただし、ご相談者様のご状況によってさらに手続きに時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。例えば被相続人自筆の遺言書が見つかった、相続人の中に未成年者がいる、というケースでは家庭裁判所での手続きも必要となります。相続財産の額によっては相続税申告が必要となることもあるでしょう。

相続手続きは状況に応じた手続きが必要なため、想定以上に時間がかかってしまう場合もあります。ご自身で相続手続きを進める時間が取れない方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

松本相続遺言相談プラザでは塩尻近郊の地域事情に詳しい司法書士が、皆様の相続手続きをサポートいたします。今回のご相談者様のように塩尻にお住まいでなくても、相続した不動産が塩尻にある方もどうぞ遠慮なく松本相続遺言相談プラザへご依頼ください。相続についての知識と実績が豊富な司法書士が対応いたしますので、まずはお気軽に松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

塩尻の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

父が遺産である不動産の相続登記が完了していません。このまま放置していても問題ないのかどうか、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(塩尻)

亡くなった父の名義のままになっている不動産があり、心配になり問い合わせをいたしました。父は2年前に既に亡くなっていて、相続人である私と妹と弟の3人で遺産分割協議を行い問題なく終わり安心していたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることが最近になりわかりました。この不動産について遺産分割協議を新たにしようと思いましたが、弟は現在海外に勤務している事もあり話し合いが進みません。急いでどうにかしなければならないような不動産でもないため、後回しになっているのもあると思います。

ニュースや新聞雑誌などで相続登記の義務化について目にすることが増えたため、そろそろ手続きをしなければとおもい今回お問い合わせをしました。罰則の対象となるのは避けたいと思っています。父がなくなったのは2年前のことなので、そもそもこの不動産が新たな法律の対象であるのかも分かっていませんので、今回司法書士の先生に相続登記の義務化について詳しくお話伺えたらとおもっています。(塩尻)

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。

お問い合わせありがとうございます。今回は相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。

今までは、相続で不動産を取得しても、その不動産の名義変更手続き(相続登記)には特に期限は設けられていませんでした。ですから、相続が開始していても名義の変更をしないまま時間が経ち、現在の所有者が誰であるのかがわからないケースが多くありました。ニュースでも度々見かける、所有者不明のまま放置され空き家となり都市計画の妨げをしているケースや、建物の老朽化による倒壊で近隣の住民が迷惑をしているというケースは この期限がなかったために放置された場合が原因である場合が多いです。このように、相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。

この度の相続登記の申請義務化により、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が課せられることとなっています。なお、“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。

この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、この施行日以前に発生した相続についても義務化の対象となりますのでご注意ください。相続による所有権の取得を知った日、または施行日のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておきましょう。

ただし、今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない等により相続登記が進められない方は、法務局にて相続人申告登記を行うことができます。相続人申告登記を申請しておくことで、もし期限内に相続登記ができないとしても所有者不明状態にならず過料の対象から外れます。

 

松本相続遺言相談プラザでは、相続全般のご相談を塩尻のみなさまよりいただいております。相続登記についても、多くお手伝いをさせていただいておりますので、安心してお任せください。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が最後まで親身にサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。スタッフ一同、皆様からの相続手続きに関するお問い合わせを心よりお待ちしております。

塩尻の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

Q:父の相続手続きについて遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士・行政書士の先生にお伺いしたいです。(塩尻)

先日塩尻の病院に入院していた父が亡くなりました。父は大病を患い長期入院をしていたため、葬儀や財産について家族間で話をしていました。遺言書は見つかりませんでしたが、入院中父からある程度の必要な手続きや遺産分割についてなど聞いていたため、その通りに相続手続きを進めていく予定です。特に大きな財産はなく、相続人は家族だけなのでスムーズに話合いは進みそうです。このような相続の場合、遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、作成したほうがよいのでしょうか。司法書士・行政書士の先生教えてください。(塩尻)

A:遺産相続の手続きで必要になるだけでなく、トラブル回避のためにも遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員によって遺産分割について話合いをし、合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺言書がない相続手続きでは、相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きを行う際に遺産分割協議書が必要になります。(遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うため遺産分割協議を行う必要はありません。)

相続手続きで必要な場面があること以外にも、遺産分割協議書の作成をおすすめするのは今後の安心のためでもあります。

遺産分割協議ではどんなに仲が良い家族であっても揉めてしまうこともあります。遺産分割協議をした時点では全員合意をしていても後々トラブルになる可能性も否定できません。相続では突然財産が手に入るという状況ですので、後々のトラブル回避のためにも全員が合意した内容を再確認できるよう遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。また、相続手続きを一つ一つ進める際に、作成した遺産分割協議書をもとに進めることによって手続きがスムーズになります。

 

【遺言書がない遺産相続で遺産分割協議書が必要となる場面

  • 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

 

上記のような相続手続きに必要である以外に、相続人同士のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻で相続手続きができる行政書士、司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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