松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
安曇野の方より遺言書の作成に関するご相談
2023年01月06日
自分にもしものことがあった場合に備えて、家族のために遺言書を検討しています。司法書士の先生に詳しい説明をお伺いしたいです。(安曇野)
現在、安曇野に暮らしており、特に大きな病気もなく生活をしています。まだまだ子供たちに世話になることはないだろうと自負しておりますが、突然自分の身に何かあった時に備えて遺言書を用意しておこうと思っています。相続する財産は自宅と多少の預貯金になりますが、子供が2人いますのでその子たちが円満に暮らせるような内容を検討しています。先日、相続を経験した友人が相続手続き中に家族で揉めたといっていたので、子供たちにはそういったことがないよう自分が元気なうちに用意をしてあげたいと思っています。遺言書についての知識は全くありませんので、司法書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(安曇野)
A:ご自身が元気なうちに、ご自分の希望を反映した内容で遺言書作成をしましょう。
遺言書は、ご自身でその内容を決める事ができます。原則、相続では遺言書の内容が最優先されますので、ご相談者様とご遺族様が納得のいく内容を検討しましょう。
ご相談内容から、相続財産はご自宅の不動産がメインだと思われます。不動産は現金などと違い1円単位で分割することができませんので、複数の相続人で分割する場合にトラブルが起きやすい財産です。しかし、遺言書がある場合にはその記載内容が優先されますので、遺産分割協議を行なうことなく遺言書の内容で相続手続きを行いますので、相続人同士でのトラブルを防ぐことに繋がります。
遺言書についてですが、遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
①自筆証書遺言
遺言を残す本人が自筆により作成。費用がかからず手軽に作成できるが、方式を守る必要があり。不備がある場合にはそのないようは無効となる。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能。法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所の検認手続きが不要。
※財産目録は、通帳のコピー等を添付、もしくは本人以外の者がパソコンで作成することが可能。
②公正証書遺言
公証役場の公証人と証人2名立会いで作成。3部作成され、その内1冊は原本として公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用がかかる。
③秘密証書遺言
遺言者が自身で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる。方式不備で無効となる危険性があるためあまり積極的に用いられていない。
確実に遺言書を残したい場合には②の公正証書遺言での作成をおすすめいたします。法的な効力はありませんが、ご家族や遺贈する方への思いを書くことができる付言事項を記載する事もできますので、大事なご家族のためにという場合にはこの公正証書遺言がよいでしょう。
松本相続遺言相談プラザでは、相続をはじめ遺言書の作成に関するご相談にも対応をさせて頂いております。遺言を残す方、みなそれぞれ状況が違います。それぞれのご相談に最善のアドバイスをさせていただきますので、まずは当プラザの無料相談にてお困り事をお聞かせください。安曇野の皆様の遺言に関する専門家として、最後まで親身に対応をさせていただきます。所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
松本の方から遺言書についてのご相談
2022年09月02日
遺品整理で父の直筆の遺言書が見つかりました。このあとどうすればよいのか司法書士の先生に相談したいです。(松本)
先日松本で暮らす父が亡くなり、相続人である母と私と妹で父の書斎を整理していたところ、父の直筆で書かれた遺言書がみつかりました。しっかりと封印がされており、内容を確認することはできません。母がその場で開封しようとしましたが、「手書きの遺言書は勝手に開けてはいけない」と聞いたことがあったため、とりあえず開封はせず、そのまま私が管理しています。
法律的な手続きに疎く、この遺言書をどうしてよいのかわかりません、司法書士の先生にご相談させていただきたいと思います(松本)
自筆の遺言書は開封しなかったのは賢明な判断です。家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
松本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。
お父様の書斎で見つかった遺言書は直筆で書かれていたとのことで、おそらく自筆証書遺言(以下遺言書)かと思われます。封印がされているこの遺言書は家庭裁判所にて検認手続きを行い、開封する必要があるのでその場で開封しなかったのは賢明な判断です。なお、民法では勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。
開封して内容を確認するために、家庭裁判所にて遺言書の検認申立てを行います。検認は遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正や署名等、検認の日における内容を明確にして偽造などを防止する手続きです。検認後に発行される検認済証明書がついていないと遺言書に沿って相続手続きが進められませんので、必ず検認の申立てを行ってください。
なお、2020年7月より法務局が遺言書を保管する制度を利用していた場合には、家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。
検認期日に向けて相続人全員に通知されることもあり、検認の申立てを行うには相続関係がわかる戸籍一式を提出しなければなりません。戸籍収集や申立書の作成についてご不安があるかたはぜひ、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本相続遺言相談プラザでは松本の皆様に遺言書作成を含め、お客様にあった生前対策の方法を初回無料相談の場でご提案いたします。遺言書を作成する際の注意点や遺言書を見つけた際に必要な手続きなどもあわせてご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。松本の地域事情に詳しい専門家が、親身になってサポートいたします。
松本相続遺言相談プラザの所員一同、心よりお待ち申し上げております。