松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するお問い合わせ
2022年08月03日
司法書士の先生に相談です。父が亡くなったため、兄弟で相続を行います。相続する財産は父が生活していた実家のみです。兄弟で均等に相続することはできますか?(塩尻)
先月亡くなった父の相続について、司法書士の先生にご相談があります。相続人は、既に母は他界していますので私と弟の2人です。私たち兄弟は地元の塩尻を離れ生活をしているため、父は自宅で一人で生活をしていました。父の遺産を調べたところ、塩尻の自宅と祖父から相続した賃貸アパート一件があるのみでした。不動産ですので、現金と違い分配をするのが難しいと思いますが、弟と二人で分けるにはどのようにしたらよいでしょうか。不動産を売却することは考えていません。(塩尻)
相続財産が不動産だけでも、不動産を手放すことなく相続人で分配することは可能です。
松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。
ご兄弟二人で不動産の相続をするということで、まずはお父様が遺言書を残していないかの確認をしましょう。ご自宅の片付けの際に発見されることもありますので、一度ご自宅を確認してみることをおすすめいたします。遺言書を探す理由は、遺言書がある場合にはその内容が最優先され、遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、遺産の分割について協議を行う必要がないからです。
今回は、遺言書がのこされていないケースについて説明をいたします。
まず、亡くなった方が所有していた財産は、相続人の共有財産となりますので遺産分割を行う必要があります。今回のご相談者様のケースについても、今はご相談者様と弟様お2人の財産となっていますので、まずは二人で話し合いをして遺産分割をすることになります。
分配方法について、不動産の売却は検討していないとのことですので、以下2つの方法をご案内いたします。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で分割する方法になります。
今回のケースですと、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続するといった方法です。相続人全員が納得すればかなりスムーズは遺産相続となります。デメリットとして、不動産が全く同じ評価額になるとはいかないため不公正が生じる可能性があります。
【代償分割】
相続人のうち、一人もしくは複数人が相続財産を相続し、残りの相続人へ代償金もしくは代償財産を支払う方法です。
この方法であれば、不動産を手放さずに遺産分割が可能になるので、相続した自宅にそのまま相続人が住む場合などに有効な方法になります。デメリットとして、財産を相続した人が代償金として支払う必要の金額を持ち合わせている必要があります。
こちらの2つのケースの他に【換価分割】という方法もあります。こちらは相続財産であるご自宅を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回のご相談のケースは、売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行い、弟様と遺産分割についてご相談されることをおすすめいたします。
塩尻にお住まいの方で、今回のケースのような不動産のみを相続するという場合のお困り事は、ぜひお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。慣れない相続のお手続きについて、様々なケースを考慮しながらご提案をさせていただきます。ご相談はすべて相続手続きに関する専門家が対応をいたします。
塩尻のみなさま、相続手続きについてお困りでしたらまずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
安曇野の方から相続に関するご相談
2022年07月01日
母の再婚相手の相続人になるのは誰なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(安曇野)
私が大学を卒業した年に両親は離婚したのですが、2年前に母から安曇野の会社で出会った男性と再婚したという報告を受けました。その時私はすでに30代でしたので、母が選んだ人ならそれで良いと、再婚相手とは特に顔を合わせることはありませんでした。
ところが先月、再婚相手が亡くなったと母から連絡を受け、安曇野の自宅で行われた葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴しきっており、「相続手続きはあなたに任せたい」と帰り際にいわれてしまいました。母がいうには私も再婚相手の相続人になるそうですが、私にとっては申し訳ないですが赤の他人です。そんな人の相続手続きをするというのはどうにも気が進みません。
母のいう通り、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?再婚相手の相続人になる人がわかれば相続手続きを断ることができると思うので、ぜひ教えていただきたいです。(安曇野)
養子縁組の手続きを済ませていれば、再婚相手の方の相続人となります。
被相続人の子は第一順位の法定相続人であり、実子・養子は問わないと民法によって定められています。今回の被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当する可能性があるといえるでしょう。
しかしながら成人した方が養子になる場合は、養親と養子で自署・押印した養子縁組届を作成し、区市町村役場で手続きを済ませる必要があります。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはなりません。
では、お母様の再婚相手の方の相続人になるのはどなたかといいますと、以下の順位で上位に該当する方です。
[法定相続人の順位]
- 第一順位:被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
- 第二順位:被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
再婚相手の方に子や孫がいないようであれば、相続人になるのは第二順位に該当する父母です。また、配偶者は常に相続人として上位の相続人とともに被相続人の財産を承継しますので、今回のケースですとお母様と再婚相手の方のご親族で相続手続きを進めることになります。
松本相続遺言相談プラザでは相続・遺言書に精通した司法書士による初回無料相談を設け、安曇野の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
安曇野の皆様、安曇野で相続・遺言書について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
松本市の方から相続放棄に関するご相談
2022年06月01日
司法書士の先生にご相談があります。相続を知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄は無理でしょうか。(松本)
司法書士の先生、相続放棄で困ったことになっているのでご相談させてください。
半年前のことになりますが、松本に住む兄が亡くなりました。兄とは昔から仲が悪かったため、すでに結婚して子供もいることは亡くなった母から聞いていましたが、妻と子と直接顔をあわせたことは一度もありません。それでも葬式の連絡はきたので一応参列したものの、別段妻と子と会話を交わすことはありませんでした。
これで兄の妻と子と関わることはないだろうと思っていたのですが、つい先日債権者から兄の借金に関する通知がなぜか私宛に届きました。一体どういうことなのかと債権者に確認してみたところ、兄の妻と子が相続放棄をしたので新たに相続人となる私に通知を送ったとのことでした。
昔から仲が悪い兄の借金を返済しなければならない立場になったこともそうですが、相続放棄をしたのに何の連絡もしてこない兄の妻と子にも腹が立って仕方がありません。私も相続放棄をしてやろうと思って調べてみたのですが、期限は3か月以内と知り呆然としています。
相続人になったことを知った時点で期限が過ぎていた場合、相続放棄をすることは無理でしょうか?このまま兄の借金を返済したくはないので、ぜひとも教えてください。(松本)
相続開始を知ったのがつい先日であれば、相続放棄をできる可能性はあります。
勘違いされている方も多いのですが、相続放棄の期限として定められている3か月以内というのは自己のために相続の開始があったことを知った日からであり、被相続人が亡くなった日からではありません。
今回のケースですとお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、ご自分が相続人になったことを知ったのは債権者からの通知が届いたつい先日とのことですので、速やかに家庭裁判所で申立てを行えば相続放棄をすることは可能です。
相続放棄をすれば「最初から相続人ではなかった」として扱われ、被相続人の財産に関する一切の権利義務がなくなります。よって、ご相談者様がお亡くなりになったお兄様の代わりに借金を返済する必要もありません。
なお、相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。
その際には申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)とご自身の戸籍謄本等を用意する必要があるため、相続放棄の期限に遅れないよう計画的に収集することが重要です。
ご相談者様のように借金を相続することになる場合、相続放棄ができるかできないかによって今後の金銭的負担は大きく異なります。期限を過ぎていたとしても早めにご相談いただくことで相続放棄ができる可能性もありますので、相続放棄をお考えの際はなるべく早い段階で松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
松本の皆様の相続放棄を多数サポートしてきた実績のある司法書士が松本の皆様のお力になれるよう、懇切丁寧にご対応させていただきます。
まずは初回無料相談をご活用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。