読み込み中…

松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

松本の方から遺言書についてのご相談

2022年09月02日

遺品整理で父の直筆の遺言書が見つかりました。このあとどうすればよいのか司法書士の先生に相談したいです。(松本)

 先日松本で暮らす父が亡くなり、相続人である母と私と妹で父の書斎を整理していたところ、父の直筆で書かれた遺言書がみつかりました。しっかりと封印がされており、内容を確認することはできません。母がその場で開封しようとしましたが、「手書きの遺言書は勝手に開けてはいけない」と聞いたことがあったため、とりあえず開封はせず、そのまま私が管理しています。

法律的な手続きに疎く、この遺言書をどうしてよいのかわかりません、司法書士の先生にご相談させていただきたいと思います(松本)

 

自筆の遺言書は開封しなかったのは賢明な判断です。家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

松本相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

お父様の書斎で見つかった遺言書は直筆で書かれていたとのことで、おそらく自筆証書遺言(以下遺言書)かと思われます。封印がされているこの遺言書は家庭裁判所にて検認手続きを行い、開封する必要があるのでその場で開封しなかったのは賢明な判断です。なお、民法では勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められていますので注意しましょう。

開封して内容を確認するために、家庭裁判所にて遺言書の検認申立てを行います。検認は遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正や署名等、検認の日における内容を明確にして偽造などを防止する手続きです。検認後に発行される検認済証明書がついていないと遺言書に沿って相続手続きが進められませんので、必ず検認の申立てを行ってください。

なお、2020年7月より法務局が遺言書を保管する制度を利用していた場合には、家庭裁判所での検認手続きは行う必要はありません。

検認期日に向けて相続人全員に通知されることもあり、検認の申立てを行うには相続関係がわかる戸籍一式を提出しなければなりません。戸籍収集や申立書の作成についてご不安があるかたはぜひ、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。

 

 松本相続遺言相談プラザでは松本の皆様に遺言書作成を含め、お客様にあった生前対策の方法を初回無料相談の場でご提案いたします。遺言書を作成する際の注意点や遺言書を見つけた際に必要な手続きなどもあわせてご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。松本の地域事情に詳しい専門家が、親身になってサポートいたします。

松本相続遺言相談プラザの所員一同、心よりお待ち申し上げております。

塩尻の方より相続に関するお問い合わせ

2022年08月03日

司法書士の先生に相談です。父が亡くなったため、兄弟で相続を行います。相続する財産は父が生活していた実家のみです。兄弟で均等に相続することはできますか?(塩尻)

先月亡くなった父の相続について、司法書士の先生にご相談があります。相続人は、既に母は他界していますので私と弟の2人です。私たち兄弟は地元の塩尻を離れ生活をしているため、父は自宅で一人で生活をしていました。父の遺産を調べたところ、塩尻の自宅と祖父から相続した賃貸アパート一件があるのみでした。不動産ですので、現金と違い分配をするのが難しいと思いますが、弟と二人で分けるにはどのようにしたらよいでしょうか。不動産を売却することは考えていません。(塩尻)

 

相続財産が不動産だけでも、不動産を手放すことなく相続人で分配することは可能です。

松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。

ご兄弟二人で不動産の相続をするということで、まずはお父様が遺言書を残していないかの確認をしましょう。ご自宅の片付けの際に発見されることもありますので、一度ご自宅を確認してみることをおすすめいたします。遺言書を探す理由は、遺言書がある場合にはその内容が最優先され、遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、遺産の分割について協議を行う必要がないからです。

今回は、遺言書がのこされていないケースについて説明をいたします。

まず、亡くなった方が所有していた財産は、相続人の共有財産となりますので遺産分割を行う必要があります。今回のご相談者様のケースについても、今はご相談者様と弟様お2人の財産となっていますので、まずは二人で話し合いをして遺産分割をすることになります。

 

分配方法について、不動産の売却は検討していないとのことですので、以下2つの方法をご案内いたします。

【現物分割】

相続財産をそのままの形で分割する方法になります。

今回のケースですと、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続するといった方法です。相続人全員が納得すればかなりスムーズは遺産相続となります。デメリットとして、不動産が全く同じ評価額になるとはいかないため不公正が生じる可能性があります。

 

【代償分割】

相続人のうち、一人もしくは複数人が相続財産を相続し、残りの相続人へ代償金もしくは代償財産を支払う方法です。

この方法であれば、不動産を手放さずに遺産分割が可能になるので、相続した自宅にそのまま相続人が住む場合などに有効な方法になります。デメリットとして、財産を相続した人が代償金として支払う必要の金額を持ち合わせている必要があります。

 

こちらの2つのケースの他に【換価分割】という方法もあります。こちらは相続財産であるご自宅を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回のご相談のケースは、売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行い、弟様と遺産分割についてご相談されることをおすすめいたします。

塩尻にお住まいの方で、今回のケースのような不動産のみを相続するという場合のお困り事は、ぜひお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。慣れない相続のお手続きについて、様々なケースを考慮しながらご提案をさせていただきます。ご相談はすべて相続手続きに関する専門家が対応をいたします。

塩尻のみなさま、相続手続きについてお困りでしたらまずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

安曇野の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

母の再婚相手の相続人になるのは誰なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(安曇野)

私が大学を卒業した年に両親は離婚したのですが、2年前に母から安曇野の会社で出会った男性と再婚したという報告を受けました。その時私はすでに30代でしたので、母が選んだ人ならそれで良いと、再婚相手とは特に顔を合わせることはありませんでした。

ところが先月、再婚相手が亡くなったと母から連絡を受け、安曇野の自宅で行われた葬儀に参列しました。母はすっかり憔悴しきっており、「相続手続きはあなたに任せたい」と帰り際にいわれてしまいました。母がいうには私も再婚相手の相続人になるそうですが、私にとっては申し訳ないですが赤の他人です。そんな人の相続手続きをするというのはどうにも気が進みません。
母のいう通り、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?再婚相手の相続人になる人がわかれば相続手続きを断ることができると思うので、ぜひ教えていただきたいです。(安曇野)

養子縁組の手続きを済ませていれば、再婚相手の方の相続人となります。

被相続人の子は第一順位の法定相続人であり、実子・養子は問わないと民法によって定められています。今回の被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当する可能性があるといえるでしょう。
しかしながら成人した方が養子になる場合は、養親と養子で自署・押印した養子縁組届を作成し、区市町村役場で手続きを済ませる必要があります。ご相談者様に養子縁組届を作成した記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはなりません。

では、お母様の再婚相手の方の相続人になるのはどなたかといいますと、以下の順位で上位に該当する方です。

[法定相続人の順位]

  • 第一順位:被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位:被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

再婚相手の方に子や孫がいないようであれば、相続人になるのは第二順位に該当する父母です。また、配偶者は常に相続人として上位の相続人とともに被相続人の財産を承継しますので、今回のケースですとお母様と再婚相手の方のご親族で相続手続きを進めることになります。

松本相続遺言相談プラザでは相続・遺言書に精通した司法書士による初回無料相談を設け、安曇野の皆様が抱えている相続に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
安曇野の皆様、安曇野で相続・遺言書について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

松本、安曇野、塩尻を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
あんしんサポート!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 松本、安曇野、塩尻を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-391-357 メールでの
お問い合わせ