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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続手続きに関するご相談

2024年09月03日

母が認知症を患っています。相続手続きについて司法書士の先生教えてください。(塩尻)

塩尻に住む父がなくなりました。父の相続財産は塩尻にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。母は重い認知症を患っており、遺産に関する話し合いや署名・押印などもできない状態です。この場合相続手続きを行うには母の代わりに私が署名や押印をして進めてしまってもよいのでしょうか。(塩尻)

家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、たとえご家族であってもご本人に代わって署名や押印を行うことは違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。

成年後見制度とは認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度になります。認知症等によって判断能力が不十分な場合、本人が遺産分割などの法律行為を行うことはできません。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって相応しい人物が成年後見人に選任されます。この成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割等を行うことができます。

なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者
  • 破産者

成年後見人は親族や専門家等の第三者選任されるケースや複数人選任されるケースもあります。

成年後見人が選任されたら、遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度は継続されます。したがって、相続手続きのみではなく、今後のお母様の生活面も考慮した上で法定後見制度を利用しましょう。

今回のご相談のように、相続人の中に認知症や障害などによって判断能力が不十分の方がいらっしゃる場合の相続では、家庭裁判所での手続きが必要となるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きに関するご相談なら松本相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。どのような些細なお困り事でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談いただけます。ご相談者様のご状況をお伺いした上で、塩尻の相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。

 

 

塩尻の方より相続登記についてのご相談

2024年07月03日

司法書士の先生、相続登記の義務化について教えて下さい。(塩尻)

初めてご相談する塩尻出身の女性です。先日塩尻に帰省した際に、気になることがあったのでご相談させていただきました。塩尻に住む私の両親は70代後半で、最近終活なのか自宅を片付けたり、娘の私に相続の話をしてきたりしています。

両親のどちらかが亡くなったとしても相続人は私と妹の2人だと思いますが、両親の財産には代々受け継いでいる不動産があり、そのまま私たちの誰かが引き継ぐことになると思います。正直なところ、私たちは現在結婚して自分たちの所有する自宅がありますし、2人とも塩尻には住んでいないため、塩尻に引っ越してまで引き継いだ土地を利用することもないと思っています。2人とも「そのままでもよいか…」というのが本音でした。ところが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された、と聞いてその不動産のことを思い出し無駄な罰則は避けたく、相続登記の義務化について知りたいと思いました。(塩尻)

2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化ですが、施行前の相続でも対象となります。

今まで不動産の名義変更手続き(相続登記)には期限がなかったため、所有者不明の不動産が徐々に増えていきました。放置され老朽化した建物は倒壊の恐れがあり、そうなると近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなると問題となっています。また、相続時に故人の名義が変更されないことで、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々あります。

このような背景を受け、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されました。

相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が終わっていない方は、塩尻の皆様むけに初回無料相談を行っておりますので、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。

なお、遺産分割協議がまとまらない等の理由により、相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料の対象とはなりませんので必ず行うようにしてください。いずれにせよ、一度松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。

松本相続遺言相談プラザは、相続の専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。

松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

塩尻の方より相続放棄に関するご相談

2024年06月04日

相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か、司法書士の方にお伺いします(塩尻)

はじめまして、私は塩尻に住む50代の会社員です。先月、塩尻の実家に住む父が亡くなり、塩尻の斎場で葬儀を終わらせたところです。相続人は母と兄と私ですが、葬儀後に遺品整理や相続手続きを始めてみたところ、生前の父は負債があったようで、正直困惑しています。負債に関しては母も知らなかったようで、現在手続きがストップしています。父の遺産は塩尻にある実家と預貯金が百万程度です。このようにプラスの財産もありますが、借金の方が額があるように思います。私と兄は年が離れており、あまり仲がいいとも言えないので、面倒なことになる前に私だけ相続放棄しようかと考えています。借金のある相続手続きはいろいろと大変そうなので仕事の忙しい私には荷が重すぎます。相続放棄は一人でもできますか?(塩尻)

おひとりかどうかにかかわらず相続の開始から3か月以内であれば相続放棄は可能です。

相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことは可能ですが、相続放棄の申述には期限があるため気を付けてください。相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。相続放棄の期限は、「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」で、この期間に申述しなければ、自動的にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する「単純承認」を選択したことになります。借金を相続すると、相続人はその借金の弁済義務を背負うことになります。なお、一度相続放棄の手続きをすると、撤回することはできませんので、申述が通った後に「やっぱり相続します」ということはできません。したがって、被相続人の借金がどのくらいあるのか等、きちんと調査することをお勧めします。被相続人には負債があるが、借金を弁済しても手元に財産が残るというようであれば相続放棄する必要はないかと思われます。

借金はご家族にも秘密にしている場合が多く、一箇所からの借り入れだけではない可能性もあります。借金を含む被相続人の財産調査はご家族が行うには難しいかもしれませんので、財産調査や相続放棄の手続きについてご不安のある方や、他の相続人とのやり取りや手続きを負担と感じる方は、一度相続の専門家までご相談ください。相続手続きおよび相続放棄の専門家が責任をもって最後まで担当させていただき、解決いたします。

松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。塩尻において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い松本相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。塩尻の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。塩尻の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。塩尻の皆さま、ぜひ松本相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同塩尻の皆様の親身になってご対応させていただきます。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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