松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年05月07日
司法書士の先生、相続登記を終えていない不動産があるのですが、相続登記は必ず行わなければならないのでしょうか。(塩尻)
私は塩尻在住の40代女性です。既に亡くなっている父名義の土地の相続登記について質問があります。
父が亡くなった際、相続人である兄と私と弟の3人で遺産分割協議を行い、特に揉めることもなく協議を終えることができました。相続手続きもすべて完了したと思っていたのですが、最近になって塩尻に父名義の土地がまだ存在していたことがわかりました。
この塩尻の土地についても遺産分割協議が必要だと思い兄に話をしたのですが、兄は特に価値の高い土地でもないし、別に手続きしなくてもいいだろうといい、遺産分割協議に応じてくれません。兄としては、苦労して相続手続きを終わらせたのにまた遺産分割協議を行うのが億劫なのだと思います。
ところが先日、相続登記の義務化についてのニュースをネットで見かけました。相続した不動産の名義変更を行わなかった場合は罰則を受けることがあると知り、不安です。父が亡くなったのは2022年で、相続の発生は義務化が始まる2024年4月よりも前の話なのですが、このような場合でも相続登記は必ず行わなければならないのでしょうか。
母は父が亡くなるよりも前に既に亡くなっておりますし、相続について他に相談できる人がいません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(塩尻)
相続登記の申請は、義務化が施行される2024年4月1日以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象ですので、必ず行いましょう。
「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した相続人に変更する手続きのことです。
相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、相続した不動産の名義を変更しないまま放置し、何年もの月日が流れ、その不動産の現在の所有者が分からなくなってしまうケースも少なくありませんでした。
所有者不明の土地があるために都市計画が進められない、放置された建物の老朽化により近隣住民に迷惑がかかるなど、さまざまな問題が生じたことから、法改正により2024年4月1日以降は相続登記の申請が義務化され、明確な期限と罰則が定められることになりました。
相続登記の申請期限は、「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」で、期限までに正当な事由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられることもあります。
塩尻のご相談者様が懸念されていた点ですが、2024年4月1日以前に発生した相続によって取得した不動産も義務化が適用されます。それゆえ、今回のご相談者様の塩尻の土地も義務化の対象となります。猶予期間として、「相続により所有権を取得したと知った日」あるいは「施行日」のいずれか遅い日から3年間が申告期限となりますので、相続登記を終えていない不動産がある場合は早急に手続きすることをおすすめいたします。
なお、塩尻のご相談者様は他の相続人が遺産分割協議に応じてくれないとのことですが、そのような理由で相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行いましょう。この申請を行えば、相続登記の期限を超過しても所有者不明状態とはみなされず、過料の対象外となります。
相続登記に関わらず、相続に関する手続きは煩雑なものが多いためご負担に感じるのは当然のことといえるでしょう。松本相続遺言相談プラザでは、相続に特化した司法書士が塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。塩尻で相続についてご不安な点がある方は、どうぞ遠慮なく松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。塩尻の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
塩尻の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
余裕をもって父を見送ってあげたいので今のうちに司法書士の方に相続について聞きたい。(塩尻)
私には末期がんで塩尻市内の病院に入院している80代の父がいます。主治医からは、父の年齢では手術は出来ないから、覚悟をしておくようにと言われています。ここしばらくは看病に追われ、ゆっくり考える余裕はなかったのですが、今のうちにできることはやってしまい、いざとなった時にはバタバタしないで余裕をもって父を見送ってあげたいと思うようになりました。葬儀と相続について今から準備しておこうと思っていますが、とくに、相続については何から手をつけていいかわからないので、専門家の方に伺った方が良いと思い今回問い合わせました。素人でもわかるように相続の流れを教えていただけたら嬉しいです。(塩尻)
相続の流れをご紹介しますが、詳しくはお気軽にお問合せください。
ご家族がお亡くなりになると、やらなければならないことがたくさん発生します。しかもそれらは初めて聞く内容であったり、聞いたこともないような単語が飛び交うような場面になるかと思います。悲しむ余裕のないままバタバタと故人を見送ってしまい、後悔される方も少なくありません。ご相談者様のように、ある程度の知識を持って「その時」を迎えるのとそうでないのとは心の余裕が違うでしょう。
以下において遺言書のない場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人を確定するための調査
被相続人が過去に籍を置いたすべての役所において、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて、集めた戸籍から相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産を明らかにするための調査
被相続人の遺産を調査し、相続財産を明らかにします。相続財産は、プラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も相続の対象となるためしっかりと調査します。不動産を所有している場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めてそれらをもとに相続財産目録を作成しておきます。
③相続方法を決定する
3種類ある遺産の相続方法からご自身に合ったものを決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと自動的に単純承認をしたことになります。
④全相続人で遺産分割を行う
相続人全員で遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)を行い、決定事項を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名・押印を行います。作成した遺産分割協議書はのちに不動産の名義変更の際に必要となるためきちんと保管しておきましょう。
⑤相続した財産の名義変更を行う
相続した不動産や有価証券などの名義を被相続人からご自身へ変更します。
相続が発生したらまずは故人が遺言書を遺していないか確認しましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はありません。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
父の書斎より自筆の遺言書を発見しましたが、今後どのようにすべきか司法書士の先生に相談したいです(塩尻)
私は塩尻在住の60代の主婦です。塩尻市内の病院で長年一緒に暮らしていた母が亡くなりました。母は90歳を超えていながら最後まできちんとした人であり、「自分が亡くなる際には遺言書を書くからね」と私に伝えていました。その言葉通り、母の書斎より、封のされた自筆の遺言書が見つかり、今に至ります。
しっかりものの母はきちんと遺言書について理解をしたうえで作成したようなのですが、お恥ずかしながら私はそのような手続きに疎く、遺言書を勝手に開けてよいのかですらわかりません。私には年の離れた弟がおりますが、あまり連絡を取っておらず、関係性もよいとは言えない状態です。
遺言書の内容はわかりませんが、長年塩尻にて母の介護をみてきた私に財産を残したいと母がつぶやいていたこともあり、弟にとっては不利な内容である可能性も考えられます。それゆえ遺言書について相談するのもためらってしまいます。
今後、この遺言書をどのように扱うべきか、司法書士の先生に相談させてください(塩尻)
封がされた自筆の遺言書は開封せずに、検認の手続きを行いましょう。
今回のご相談者様のように、封がされている自筆の遺言書を見つけた場合は、勝手に開封することが禁じられています。
遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処すると定められており、内容を確認するためには決められた手続きを行わなければなりません。自筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをしましょう。
検認の目的は、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止することです。弟様となかなか連絡が取りづらいとのことですが、検認の申立てをすると家庭裁判所から相続人全員に検認手続きの日時が通知されますので、ご了承ください(申立人以外の相続人については参加が任意となっています)
遺言書の検認が済むと、検認済証明書が付いた遺言書を元に不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが進められます。
ご自身でのお手続きや家庭裁判所への申立てがご不安な際には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
なお今回のケースではありませんが、2020年7月より自筆証書遺言書の保管制度が開始され、法務局にて保管されている自筆証書遺言が存在するようになりました。この遺言書につては検認の手続きを介することなく手続きが進められます。
松本相続遺言相談プラザではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いのほか、遺言書がある相続手続きについてもご相談をお受けしております。塩尻近郊にお住まいの皆様の遺言書作成のサポートからから、相続手続き全般まで幅広くお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。塩尻にお住まいの皆様からのお問い合わせをお待ちしております。