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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より遺言書についてのご相談

2023年05月08日

司法書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指定されていたのですがどんなことを行えばいいのでしょうか。(塩尻)

私は塩尻に住む40代男性です。先日父が塩尻の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前、生前対策として公正証書遺言を作成したと話しておりましたので、先日母と共に公証役場へ出向き、遺言書の内容を確認しました。その遺言書には、長男である私を遺言執行者に指定する旨が記載されていました。
遺言書の内容についてはある程度母が把握していたようですが、遺言執行者については何も聞いていなかったようです。私自身遺言執行者という言葉は初めて耳にしたので驚きましたし、具体的に何を行えばいいのか分からず戸惑っております。私に務まるのかと不安もあります。司法書士の先生、遺言執行者について詳しく教えていただけないでしょうか。(塩尻)

遺言執行者は遺言書の記載内容に従いさまざまな手続きを担う存在です。

遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物で、遺言書の内容を執行する存在です。遺言執行者に任命された人物は、遺言書に遺された遺言者の意思を実現させるために、相続財産の名義変更などさまざまな手続きを率先して進めていくことになります。
今回のご相談者様は遺言書にて遺言執行者に指定されていることをご存じでなかったとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも就任する必要はありません。就任するかどうかはご自身の意思で自由に決めていただいて構いません。もし辞退するのであれば、就任を承諾する前に辞退の旨を相続人に伝えれば遺言執行者になることはありません。ただし一度遺言執行者の就任を承諾してしまうと、ご自身の意思で辞任することができなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てなければならず、遺言執行者の辞任が認められるかどうかは家庭裁判所が総合的に考慮したうえで判断します。

松本相続遺言相談プラザでは塩尻周辺にお住まいの皆様から遺言書関連のご相談を数多くいただいております。塩尻で遺言執行者について相談できる事務所をお探しの方や、生前対策として遺言書の作成を検討している方は、ぜひ一度松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。遺言書だけでなく、相続全般において知識と実績が豊富な司法書士が親身になってお話を伺い、塩尻の皆様が安心してお手続きを進められるよう誠心誠意サポートいたします。
塩尻ならびに塩尻周辺にお住まいの皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

塩尻の方より相続のご相談

2023年04月04日

母の相続手続きをしています。大きな財産もなく自宅のみで相続人も身内なので、遺産分割協議書を作成するほどでもないように思うのですが、行政書士の先生に相談した方が良いでしょうか。(塩尻)

塩尻で相続に詳しい行政書士の先生を探していたところ、こちらの事務所を紹介されました。
私の父は生まれも育ちも塩尻で、先月亡くなるまで塩尻の実家で暮らしていました。長く闘病生活を送っていましたので、相続人である私たち家族も、また身近な親族も覚悟はできいたため、葬儀やその後の手続きは滞りなく進み49日も無事済ませることができました。
ひと段落つきましたので、相続手続きについてを家族で話し合っていますが、父の遺産は自宅と預金も少しあるだけ、相続人も家族の3人だけです。遺言書等もありませんでした。協議というほどのことでもありませんが、家族で話し合って相続する内容も決まりましたが、遺産分割協議書の作成について気になっています。今後揉めることもないと思いますが、相続する内容は決まりました。遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。(塩尻)

不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要となります。家族間での相続でもきちんと作成しましょう。

遺産分割協議書とは、相続人同士での話し合いで合意した内容を書面にしたものをいいます。この遺産分割協議書は相続手続きの際に使用しますが、不動産の相続がある場合には必ず必要となりますので、家族間での相続であっても必ず作成しましょう。
もし亡くなられた方が遺言書を遺していた場合にはその内容が最優先され、手続きも遺言書の内容通りに進めますので遺産分割協議書は必要ありません。遺言書が遺されていなかった場合には、先述したとおり遺産分割協議を相続人全員で行い、そこでの決定内容を書面として遺産分割協議書にまとめます。

今回のケースでは遺言書は遺されていなかったということですが、遺産分割協議書が必要となるケースについて下記で簡単に説明いたしますので参考にしてください。 

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

 

塩尻にお住まいの方、また塩尻で相続手続きを行うことになる方、相続に関するどのようなお困り事でもお手伝いをすることが可能でございます。皆様、慣れない手続きを心配されご相談にいらっしゃいますが、相続手続きはそう何度も経験するものではありませんので皆様不慣れでいらっしゃるのは当然です。まずはお気軽に当プラザの無料相談をご利用ください。松本相続遺言相談プラザでは、初回の相談は無料でお伺いをしております。現在のお困り事について、ゆっくりとご状況をお聞かせください。当プラザの相続の専門家が、塩尻のみなさまの相続の困り事に最後まで親身に対応をさせていただいきます。

松本の方より相続についてのご相談

2023年03月08日

司法書士の先生に教えていただきたいのですが、相続手続きに必要は戸籍とはどのようなものですか。(松本)

先月父が亡くなり相続手続きを始めたのですが、戸籍のことで手続きが止まってしまい困っています。先日松本にある銀行で手続きしようとしたところ、戸籍が不十分だと言われ、手続きを進めることができませんでした。その時に持参したのは父の死亡がわかる戸籍と、相続人である私と母の現在の戸籍です。他にはどのような戸籍が必要になるのか教えていただけないでしょうか。
なお父は転勤族だったため様々な地域で暮らしておりましたが、老後は生まれ育った松本で余生を過ごしたいと、松本に居を構え家族三人で暮らしておりました。(松本) 

相続手続きには、お父様のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

戸籍は種類が多いので、相続手続きが初めての方にとって戸惑われることもあるかと存じます。相続手続きでは、基本的には以下の戸籍が必要となりますのでご確認ください。

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続手続きにおいては、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を揃える必要があります。戸籍には、被相続人であるお父様のご両親が誰なのか、ご兄弟は何人いるのか、誰と結婚したのか、子どもは何人いるのか、死亡したのはいつかといった情報がすべて記録されています。
またこの戸籍によって、被相続人が死亡した時点での配偶者の有無や、ご相談者様以外の子どもの有無が確認できます。戸籍を調査した結果、被相続人に隠し子や養子が発覚する可能性もあります。その場合はご相談者様以外にも相続が発生することになりますので、戸籍は早めに取り寄せた方が良いでしょう。

戸籍は役所へ請求すれば取得することができます。まずは被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しましょう。多くの方は婚姻やお引越しなどの理由で複数回転籍しているため、一つの役所で全部の戸籍が揃うことはなかなかありません。戸籍に従前戸籍が記載されていた場合は、その従前戸籍が保管されている別の役所へ戸籍を請求していただく流れとなります。
役所が遠方にあり直接窓口に出向くことが難しい場合は、郵便で請求し取り寄せることも可能です。取り寄せ方法は各役所にお問い合わせ頂くか、役所のホームページなどでご確認ください。

このように相続人が少ない相続であっても、戸籍謄本を揃えるだけで時間と労力がかかります。平日にお仕事をされているなどの理由で、銀行や役所に問い合わせることも難しい方もいらっしゃるかと存じます。相続手続きを進めるうえでお困りなことがありましたら、相続の専門家に相談されることもご検討ください。

松本相続遺言相談プラザでは、松本ならびに松本近郊にお住まいの皆様から相続に関するご相談を数多くいただいております。ぜひ一度松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、お悩みをお聞かせください。相続についての知識と経験豊富な司法書士が、皆様のお話を親身に伺いサポートいたします。松本周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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