松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
父の相続手続きに着手したところですが、必要な戸籍について司法書士の先生教えてください。
塩尻在住の者です。先日、父が亡くなりました。今は葬儀を終えて相続手続きを進めています。私には兄弟姉妹はおらず、母も他界しているため相続人は私のみです。父名義の預金の相続手続きをするため、父が亡くなったことを証明する戸籍と自分の現在戸籍を用意し、銀行へ行きました。しかし用意した書類では不十分で、相続手続きができませんでした。父の銀行の預貯金の相続手続きに必要な戸籍について教えてください。また取得方法も教えていただきたいです。(塩尻)
相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍です。
相続手続きで必要な戸籍は基本的に下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の出生について、兄弟は何人いるか、婚姻について、子供は何人いるか、亡くなったのはいつかなどが全て記録されています。お父様が亡くなった時点の配偶者の有無、ご相談者様以外の子供の有無なども確認することができるため、万が一認知している子や養子がいた場合には、その方も相続人になります。そのため、相続手続きを進める前に早めにこれらの戸籍を取り寄せて、相続人を確定します。
戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1日に戸籍法の改正があり、戸籍の広域交付が始まりました。これまでは本籍地で請求する必要がありましたが、この改正により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。そのため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一か所の市区町村で揃えることができます。この広域交付は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹、代理人は利用することができません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取集するには、普段見慣れない戸籍も含まれていることもあり、混乱なさる方もいらっしゃるかと思います。相続は戸籍の収集だけでなく、専門知識が必要な手続きや期限が設けられている手続きなど相続がはじめての方にとっては難易度が高いものもあります。ご自身での相続手続きが不安な方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
松本相続遺言相談プラザでは相続手続きの専門家が塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きのご相談なら松本相続遺言相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
相続人の母が認知症で、相続手続きが出来ないためどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(塩尻)
先月、塩尻の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人で、父の相続財産は、塩尻の自宅と預貯金が主なものになるかと思います。父が亡くなってからはやらなければならないことが非常に多く、私と弟でバタバタしていましたが、いざ遺産相続となってから、母が認知症だと手続きが行えないことに気づきました。遺産の分け方については弟と話し合いましたが、母は父が亡くなったことも分かっていなかったようですので相続の話し合いなんて到底できないと思います。署名や押印すらできないでしょうし、このままでは遺産分割できません。認知症患者が相続人の中にいる場合はどうしたら良いか教えてください。(塩尻)
成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。
認知症や精神障害などで判断能力が不十分とされる方が相続人の中にいる場合、法律行為である遺産分割をすることができません。このような方が相続人の中にいる場合、相続手続きを進めたいと思ってもご家族の方が認知症の方の代わりに署名や押印をすることはできないため、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方を保護するための制度で、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。選任された代理人が遺産分割の話し合いに出席して、遺産分割を成立させることができます。
成年後見人には誰でもなることができ、親族はもちろんのこと、専門家が選任されたり、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれないためご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
ただし、成年後見人に際しては注意しなければならないことがあります。成年後見人は一旦選任されると、今回の遺産分割協議のみならず、お母様が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。第三者である専門家が選任された場合などは月々の報酬が発生することになりますので、その後のお母様にとっても必要かどうかよく考えたうえで成年後見制度を利用するようにしましょう。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2025年01月07日
司法書士の先生、親族から「不動産の相続登記はしなくても問題ない」と言われたのですが、本当でしょうか。(塩尻)
先月、塩尻で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となる母、私、弟の3人で相続について話し合った結果、父名義となっている塩尻の実家は母が、実家から少し離れたところにある、同じく父名義の塩尻の土地については私が相続することになりました。私が相続する塩尻の土地は、ただの空き地となっているだけで今は活用していませんが、将来的に私がここに戸建てを建てて住むことができるように、私の名義にしておこうということになりました。今現在私は塩尻で一人暮らしをしていて、すぐにこの土地に戸建てを建てる予定はありません。
正直なところ、父が亡くなったことで役所への届出や各所への連絡で疲れきっていて、これから相続手続きを行うのが億劫な気持ちがあります。塩尻の土地についてもすぐに住むわけではないので、名義変更の手続きが面倒に感じるところもあります。
先日、親族で集まったときに手続きの大変さを話したところ、親族から「不動産の名義変更はしなくても問題ないから後回しでいい」と言われました。その親族は私より15歳ほど年上の人で、その人も数年前に塩尻の土地を相続したのですが、名義を変更しないまま放置しているそうなのです。
司法書士の先生、塩尻の土地の名義変更はしなくても本当に問題ないのでしょうか。いつだったか「相続登記は義務」だというニュースを見た覚えがあるのですが、相続登記は不動産の名義変更のことですよね?手続きを後回しにしたことで罰則を受けることになったらと不安なので、問い合わせさせていただきました。(塩尻)
相続登記の申請は2024年4月1日より義務化しています。期限内に登記申請が完了するよう、手続きを進めていきましょう。
松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。塩尻のご相談者様のおっしゃるように、相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きのことを「相続登記」といい、不動産の所在地を所轄する法務局へ申請します。
以前は相続登記の申請についての法的な定めがなかったため、相続登記申請をせずに放置される不動産も少なくありませんでした。しかしながら法改正によって、現在は相続登記の申請は義務化されています。ご相談者様が相続することになった塩尻の土地についても、必ず相続登記の申請を行うようにしましょう。
相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権取得を知った日から3年以内」です。この所有権取得を知った日は、通常は相続の開始日のことを指します。相続登記申請ができないやむを得ない事情がある場合は別ですが、ただ手続きを放置したためにこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象となることもあります。期限内に正しく相続登記申請が完了するよう、きちんと相続手続きを進めていきましょう。
なお、相続登記申請が義務化されたのは2024年4月1日からですが、この日よりも前に相続で取得した不動産についても相続登記申請が義務となっております。ご相談者様のご親族が取得している塩尻の土地についても、相続登記申請をしなければ罰則の対象となりますのでご注意ください。過去の相続で取得した不動産については、「義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内」という猶予期間が設けられています。この期限を過ぎる前に早急に手続きに取りかかることをおすすめいたします。
相続では行わなければならない手続きが数多くあり、相続人の方だけですべて行うのはとても大変です。相続を専門とする松本相続遺言相談プラザは、塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続に関する煩雑な手続きから相続登記の申請完了まで丸ごとサポート可能ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。過去の相続で取得した不動産の相続登記についても対応いたしますので、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料をご利用ください。