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松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

塩尻の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

相続人の母が認知症で、相続手続きが出来ないためどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(塩尻)

先月、塩尻の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人で、父の相続財産は、塩尻の自宅と預貯金が主なものになるかと思います。父が亡くなってからはやらなければならないことが非常に多く、私と弟でバタバタしていましたが、いざ遺産相続となってから、母が認知症だと手続きが行えないことに気づきました。遺産の分け方については弟と話し合いましたが、母は父が亡くなったことも分かっていなかったようですので相続の話し合いなんて到底できないと思います。署名や押印すらできないでしょうし、このままでは遺産分割できません。認知症患者が相続人の中にいる場合はどうしたら良いか教えてください。(塩尻)

成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。

認知症や精神障害などで判断能力が不十分とされる方が相続人の中にいる場合、法律行為である遺産分割をすることができません。このような方が相続人の中にいる場合、相続手続きを進めたいと思ってもご家族の方が認知症の方の代わりに署名や押印をすることはできないため、成年後見制度を利用する方法があります。

成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方を保護するための制度で、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。選任された代理人が遺産分割の話し合いに出席して、遺産分割を成立させることができます。

成年後見人には誰でもなることができ、親族はもちろんのこと、専門家が選任されたり、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれないためご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

ただし、成年後見人に際しては注意しなければならないことがあります。成年後見人は一旦選任されると、今回の遺産分割協議のみならず、お母様が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。第三者である専門家が選任された場合などは月々の報酬が発生することになりますので、その後のお母様にとっても必要かどうかよく考えたうえで成年後見制度を利用するようにしましょう。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

塩尻の方より相続登記に関するご相談

2025年01月07日

司法書士の先生、親族から「不動産の相続登記はしなくても問題ない」と言われたのですが、本当でしょうか。(塩尻)

先月、塩尻で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となる母、私、弟の3人で相続について話し合った結果、父名義となっている塩尻の実家は母が、実家から少し離れたところにある、同じく父名義の塩尻の土地については私が相続することになりました。私が相続する塩尻の土地は、ただの空き地となっているだけで今は活用していませんが、将来的に私がここに戸建てを建てて住むことができるように、私の名義にしておこうということになりました。今現在私は塩尻で一人暮らしをしていて、すぐにこの土地に戸建てを建てる予定はありません。

正直なところ、父が亡くなったことで役所への届出や各所への連絡で疲れきっていて、これから相続手続きを行うのが億劫な気持ちがあります。塩尻の土地についてもすぐに住むわけではないので、名義変更の手続きが面倒に感じるところもあります。
先日、親族で集まったときに手続きの大変さを話したところ、親族から「不動産の名義変更はしなくても問題ないから後回しでいい」と言われました。その親族は私より15歳ほど年上の人で、その人も数年前に塩尻の土地を相続したのですが、名義を変更しないまま放置しているそうなのです。

司法書士の先生、塩尻の土地の名義変更はしなくても本当に問題ないのでしょうか。いつだったか「相続登記は義務」だというニュースを見た覚えがあるのですが、相続登記は不動産の名義変更のことですよね?手続きを後回しにしたことで罰則を受けることになったらと不安なので、問い合わせさせていただきました。(塩尻)

相続登記の申請は2024年4月1日より義務化しています。期限内に登記申請が完了するよう、手続きを進めていきましょう。

松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。塩尻のご相談者様のおっしゃるように、相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きのことを「相続登記」といい、不動産の所在地を所轄する法務局へ申請します。

以前は相続登記の申請についての法的な定めがなかったため、相続登記申請をせずに放置される不動産も少なくありませんでした。しかしながら法改正によって、現在は相続登記の申請は義務化されています。ご相談者様が相続することになった塩尻の土地についても、必ず相続登記の申請を行うようにしましょう。

相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権取得を知った日から3年以内」です。この所有権取得を知った日は、通常は相続の開始日のことを指します。相続登記申請ができないやむを得ない事情がある場合は別ですが、ただ手続きを放置したためにこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象となることもあります。期限内に正しく相続登記申請が完了するよう、きちんと相続手続きを進めていきましょう。

なお、相続登記申請が義務化されたのは2024年4月1日からですが、この日よりも前に相続で取得した不動産についても相続登記申請が義務となっております。ご相談者様のご親族が取得している塩尻の土地についても、相続登記申請をしなければ罰則の対象となりますのでご注意ください。過去の相続で取得した不動産については、「義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内」という猶予期間が設けられています。この期限を過ぎる前に早急に手続きに取りかかることをおすすめいたします。

相続では行わなければならない手続きが数多くあり、相続人の方だけですべて行うのはとても大変です。相続を専門とする松本相続遺言相談プラザは、塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続に関する煩雑な手続きから相続登記の申請完了まで丸ごとサポート可能ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。過去の相続で取得した不動産の相続登記についても対応いたしますので、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料をご利用ください。

 

塩尻の方より相続のご相談

2024年12月03日

司法書士の先生に質問です。私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(塩尻)

私には塩尻に住んでいる母がおりますが、その再婚相手がこの度亡くなりました。そこで母から、あなたも相続人に当たるのだから相続手続きを引き受けて欲しいという内容を言われました。しかし母の再婚は、私が成人してからしばらく経っていて私が遠方に住んでいた事もあり、私はその再婚相手とほとんど関りが無かったので、その役割を引き受ける事にとても抵抗を感じます。実の父と母は私が成人した頃に離婚をしております。母の再婚相手が亡くなり、母の子であるからといって私がその再婚相手の法定相続人となるものでしょうか。(塩尻)

ご相談者さまが養子縁組していなければ、法定相続人には当たりません。

お母様の再婚相手と、養子縁組していなければご相談者さまは法定相続人ではありません。お子様が法定相続人となれるケースは実子か養子のどちからです。成人された方が養子になる場合は養親と養子が養子縁組の届を行い、双方が自署と押印をする必要があります。ご相談者さまがその手続きを行っていないのであれば、今回お母様の再婚者の法定相続人には当たらないという事になりますので、その説明をお母様に伝えれば良いかと思います。逆に養子縁組手続きをされたのであれば、ご相談者様は今回の件で法定相続人となります。

もし相談者様がお母様の再婚相手の方の養子ではあるものの、今回の相続はしたくないと考えていらっしゃるのであれば、相続放棄の手続きをするという事を考えてみてはいかがでしょうか。

松本相続遺言相談プラザでは、塩尻を始め塩尻近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。今回のようなケースはもちろん、個々の相続について親身にお話を伺い丁寧に対応させていただきます。塩尻周辺地域にお住まい、または塩尻周辺地域にお勤めの方など相続について何かお困りの場合には、松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。所員一同、塩尻の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。

初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

松本相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

松本相続遺言相談プラザへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

松本相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

松本、安曇野、塩尻の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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