松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2024年11月07日
離婚歴のある私が亡くなった場合、前妻は相続人になるのか司法書士の方に伺います(塩尻)
私は、塩尻で生まれ育った50代の者です。以前東京に暮らしていたことがあり、その時は前妻と暮らしていました。その後、離婚して現在は塩尻に戻って働いています。現在は塩尻で知り合った女性(内縁の妻)と塩尻で一緒に暮らしていますが、前妻との間にも今お付き合いしている女性との間にも子供はいません。
先日友人が亡くなり葬儀に出席したのですが、ご家族で何やら揉めているところを目撃してしまいました。その後、自分が亡くなった際に前妻と現在の彼女が揉めているところを想像してしまったのですが、そもそも私の死後、財産はどうなるのでしょうか?できたら前妻に財産がいくことだけは避けたいのですが、お付き合いしている女性とも籍を入れているわけではないため、財産の行き先が気になります。可能であれば彼女に相続してほしいと思っています。(塩尻)
離婚した方も籍を入れていない方も相続人ではないため、遺言書を活用しましょう。
前妻ときちんと離婚して籍を外しているのであればその方はご相談者様の相続人とはなりません。一方、現在お付き合いされている内縁の妻とも籍を入れていないため、その方も相続人ではありません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻の関係者には相続人はいないことになります。
なお、法定相続人は下記の順位で権利が渡ります。配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の方が死亡しているなどで、いらっしゃらない場合において第二順位へと移行します。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様がお亡くなりになった場合に、上記に該当する人がいないようであれば、財産の一部を内縁者である方が受け取る事が可能になる制度があります。内縁者が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」に関する申立てをします。ただし、認められなければ内縁者は財産を受け取ることはできません。また、ご相談者様がお元気なうちに内縁者様のために遺言書を作成して、内縁者に遺贈の意思を主張しておく方法もあります。遺言書は3種類ありますが、より確実に遺贈することができる「公正証書遺言」で作成するとよいでしょう。
松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年10月03日
2年前に相続した不動産の相続登記も義務化の対象なのか司法書士の方に伺います。(塩尻)
2年前に亡くなった父の遺産に新たに塩尻の不動産が見つかりました。当初、財産調査で見つかった遺産については、相続人である私と2人の弟の3人で遺産分割協議を行い、遺産分割も終えています。
新しく見つかった塩尻の土地について、遺産分割協議をして分割する必要があることはわかっていたものの、それぞれ仕事が忙しいのと、弟の一人は塩尻には住んでいないため、正直あの面倒なやりとりをまたやらないといけないという思いからそのまま手付かずになっていました。
その後はそのことについて忘れていたのですが、父の逝去から2年ほど経った今年、相続登記の義務化について耳にすることがあり、新たに見つかった塩尻の土地について思い出しました。ただ、父が亡くなったのは2年前であり、法律の施行はその後のことなので対象外だろうとも思っています。さすがに罰則は受けたくないので、2024年から施行された相続登記の義務化について教えてください。(塩尻)
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化は、施行前の相続も対象となります。
相続登記の申請義務化が施行され、「相続により所有権を取得したと知った日(相続の開始)から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。注意すべき点としては、施行日前に発生した相続についても対象となる点です。ご相談者様も対象となりますが、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間は、猶予期間があります。とはいえ、早急に松本相続遺言相談プラザまでご相談下さい。
相続登記の申請が義務化される前は、相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限がなかったため、故人名義のまま変更されていない不動産があふれ、その結果、所有者のわからない不動産が増えてしまいました。所有者のわからない不動産が増えたことで、放置され老朽化した建物の倒壊が起こったり、都市計画の妨げにもなっていました。こうした背景から、今回の法改正に至りました。
なお、なんらかの理由により相続登記が進められない方は、法務局にて「相続人申告登記」を申請しておきましょう。そうすることで期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、罰則の対象外となります。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻の皆様にむけて、初回に限り相続登記の申請義務化についての無料相談を行っております。
相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいている松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続手続きに関するご相談
2024年09月03日
母が認知症を患っています。相続手続きについて司法書士の先生教えてください。(塩尻)
塩尻に住む父がなくなりました。父の相続財産は塩尻にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。母は重い認知症を患っており、遺産に関する話し合いや署名・押印などもできない状態です。この場合相続手続きを行うには母の代わりに私が署名や押印をして進めてしまってもよいのでしょうか。(塩尻)
家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、たとえご家族であってもご本人に代わって署名や押印を行うことは違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度とは認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度になります。認知症等によって判断能力が不十分な場合、本人が遺産分割などの法律行為を行うことはできません。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって相応しい人物が成年後見人に選任されます。この成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割等を行うことができます。
なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
- 破産者
成年後見人は親族や専門家等の第三者選任されるケースや複数人選任されるケースもあります。
成年後見人が選任されたら、遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度は継続されます。したがって、相続手続きのみではなく、今後のお母様の生活面も考慮した上で法定後見制度を利用しましょう。
今回のご相談のように、相続人の中に認知症や障害などによって判断能力が不十分の方がいらっしゃる場合の相続では、家庭裁判所での手続きが必要となるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きに関するご相談なら松本相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。どのような些細なお困り事でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談いただけます。ご相談者様のご状況をお伺いした上で、塩尻の相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。