松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方から相続放棄のご相談
2023年07月03日
亡くなった兄の相続について司法書士の先生に相談です。兄には借金があり相続をしたくありません。相続をしないという選択はできるのでしょうか。(塩尻)
亡くなった兄の相続について相談があります。兄は実家の塩尻から離れた土地で所帯を持って生活をしていました。生前から交流はありませんでしたので、兄が亡くなったという知らせを兄嫁からもらうまで病気をしていたことも知りませんでした。葬儀の際に挨拶はしましたが、相続についての話はしていません。それがつい先日、私宛に兄の債権者より連絡があり借金返済を要求する旨の通知が届きました。私は兄の相続人ではありませんので、不安になり債権者に問い合わせをしたところ、法定相続人である兄嫁とその子供が既に相続放棄をしたため、私が相続人となったということで借金返済の通知をしたとのことでした。私たちの両親、および祖父母はすでに他界しております。
何の連絡もなくこのような状況になってはじめて知ったことですので、到底納得できるものではありません。私は借金を相続したくありませんので、こちらも相続放棄をしたいと思っています。兄の死後、半年が経とうとしていますが、相続放棄はいまからでもできますか?(塩尻)
ご自身が相続人であると知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
相続放棄をするには期限があります。自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内、がその期限であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。ですから、今回ご相談者様はお兄様が亡くなってから半年以降に初めてご自分が相続人であることを知ったということになりますので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限になります。債権者からの請求を確認したのもつい最近ということですので、直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば先ほどの期限内での相続放棄は十分に可能です。
相続放棄の期限について注意したい点として、相続放棄の期限を知らなかった人が相続放棄という法律を知った時から3カ月以内に手続きをすればいい、という意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は法を知っていることが前提となっているからです。
松本相続遺言相談プラザでは、相続放棄に関するお問合せもワンストップで対応いたします。相続放棄は家庭裁判所への手続きであったり期限があったりと、スピーディーで正確な手続きが必要となりますので、当プラザにまずはご相談ください。遺産相続業務に特化した専門家が円満に手続きが進むように対応いたします。初回は無料でご相談対応いたしますので、現在のお困り事をぜひおきかせください。塩尻の相続手続きを多く担当している専門家が、丁寧にお話をおうかがいいたします。
松本の方より相続放棄についてのご相談
2023年02月02日
どういった場合に相続放棄を行うのか司法書士の先生にご相談したいです。(松本)
松本在住の50代主婦です。松本の実家に住む両親は高齢であるため、最近相続について考えているようです。私も相続人として、両親が健康なうちに相続についてある程度知っておきたいと思っております。そうした中で、財産を相続せずに、相続放棄を行う場合があると知りました。ただ、なぜ相続放棄を行うとどのようになるのかをあまり分かっておりません。相続放棄とは何なのか、また、相続放棄はどういった場合に行うのでしょうか?(松本)
相続放棄を行うことで、負債を引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず相続の権利を放棄することです。相続放棄を行う理由としては、遺産相続の承認によって、マイナスの財産も引き継がなければならない等が挙げられます。
相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金や負債などのマイナスの財産もあるのです。仮に、ご相談者様のご両親の相続財産の中で借金があった場合は、財産を相続するとご相談者様に借金を返済する義務も生じることになります。プラスの財産よりも借金の方が多かったら、返済に苦労することになりかねません。
こうした事態を防ぐため、相続開始後には相続放棄を行うという選択をすることができます。相続放棄を行うには期限内に家庭裁判所に申述書および必要書類を提出しなければなりません。相続放棄の申述が受理されれば、プラスの財産もなくなる代わりに、借金を返済する必要もなくなります。ただし、生前に相続放棄する内容の契約書や念書を作成しても法的効力はなく、相続放棄を行うことはできませんので注意しましょう。
相続放棄を行うと、他の相続人たちで遺産分割をすることとなり、相続放棄を行った人は相続人という扱いではなくなります。つまり、マイナスの財産に関しても、一人が相続放棄をすることで、他の人が引き継ぐ必要があるのです。そのため、相続放棄を行うことを他の相続人に伝えておくなどの配慮をしておく必要があるでしょう。
このように、相続については複雑で、分からないことも多いかと思われます。相続放棄を行うにも、相続財産を確認したうえで負債分等をしっかりと調べる必要があります。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。松本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関する様々な悩みにお答えします。松本近郊に住む皆様のお役に立てるよう、真摯に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続や相続放棄について不安なことや分からないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。
松本の方より相続放棄に関するご相談
2022年12月02日
Q:借金の相続と相続放棄について、司法書士の先生に伺います。(松本)
相続放棄のことで司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私には松本市郊外に住む父がおります。父は75で、特に持病などはありませんが、高齢ですのでそろそろ先のことも考える必要があると思い、相続について調べ始めているところです。財産調査というほどではありませんが、遺産になるであろう物について調べていたところ、父宛の借金の督促状を見つけてしまいました。返せないほどの額というわけではありませんでしたが、もし父親が借金を返せなかった場合、父親の死後その借金はどうなるのか教えて下さい。また相続放棄についても知りたいです。(松本)
A:相続では借金も相続します。相続放棄もできますが、慎重に判断しましょう。
亡くなった方の財産を引き継ぐことになる相続では、預金や不動産などといったプラスの財産はもちろんのこと、借金などマイナスの財産も引き継がなければならないということをご存知の方は少ないようです。つまり、借金を引き継ぐという事は、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じるということになります。
とはいえ、相続人は必ずしも借金を相続しなければならないというわけではなく、相続が開始されたら「単純承認」「相続放棄」「限定承認」(普通方式)の中からご都合に合う相続方法を選択することが可能です。なお、相続放棄と限定承認には申述期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」を選択したとされます。この場合、プラスの財産およびマイナスの財産の双方を相続することになり、先述したように相続人は被相続人の借金返済の義務を負います。
相続放棄を行うと、相続の権利そのものを放棄することになり、被相続人の財産を一切受け取ることは出来ません。つまり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったということになるわけです。
なお、相続放棄をしたことで次の相続順位の人が新たな相続人となる場合、その方が被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。
松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、松本エリアの皆様をはじめ、松本周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、松本の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、松本の皆様、ならびに松本で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。