松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年02月05日
相続財産に不動産があります。司法書士の先生、相続登記について詳しく教えてください。(塩尻)
先日、塩尻に住む父が亡くなり相続が発生したのですが、手続きが思うように進まず困っています。父は塩尻に不動産を複数所有しておりましたので、誰がどの不動産を相続するかを相続人同士で話し合ってはいるのですが、相続人それぞれに言い分があってなかなか話し合いがまとまりません。
相続登記は今年から義務化されると聞いたのですが、この父の塩尻の不動産も義務化の対象になりますよね?罰則もあるそうなので少々焦っています。
他の相続人に相続登記義務化の話をしたのですが、「これまでは相続登記せずに放置していても問題なかったのだから、大丈夫だろう」といってまともに取り合ってもらえません。司法書士の先生、相続登記の義務化について詳しく教えていただけないでしょうか。そもそも、どうして相続登記は義務化されることのなったのですか?(塩尻)
2024年4月1日より施行される「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続によって取得した不動産の名義変更手続きを「相続登記」といいます。ご相談者様のおっしゃるとおり、この相続登記は今年2024年4月1日より申請が義務化されることになりました。
確かに、これまでは相続登記の期限や罰則についての定めがなかったので、申請を行わないまま放置されるケースも少なくありませんでした。名義人が死亡しているにもかかわらず相続登記を行わずにいると、その不動産の現在の管理者が誰なのかわからなくなってしまいます。これにより、管理されないまま放置された建物が老朽化しご近所トラブルになるケースが発生したり、都市開発や防災の妨げになったりと、さまざまな問題が生じるようになりました。
この「所有者不明土地」の問題を解消するために、相続登記は義務化されることになったのです。
相続登記申請義務化の開始は2024年4月1日ですが、この日以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象となります。それゆえ今回のご相談にある、まだ遺産分割を終えていない塩尻の不動産も、2024年4月1日以降は義務化の対象になるということです。
相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権を取得したと知った日(相続の開始日)から3年以内」です。正当な理由なくこの期限内に相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料を受けることもありますので、相続登記は必ず行いましょう。
なお、2024年4月1日以前の相続で取得した不動産については、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間が与えられます。
塩尻のご相談者様は現時点で遺産分割を終えていないということですが、協議がまとまらないために相続登記の申請ができない場合には、「相続人申告登記」を申請しておく方法もあります。この申請は自身がその不動産の相続人だということを申し出るもので、これをしておけば、相続登記の義務を履行したものとされますので、過料の対象になることはありません。
塩尻にお住まいで相続登記についてご不安がある方は、松本相続遺言相談プラザへご相談ください。塩尻の皆様の相続登記が滞りなく終えられるよう、松本相続遺言相談プラザの司法書士が尽力いたします。また相続登記だけでなく、相続全般についてもご相談・ご依頼をお受けしておりますので、まずはお気軽に松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
塩尻の方より相続に関するご相談
2023年12月04日
司法書士の先生、相続の手続きはどのくらいの期間ですべて完了しますか?(塩尻)
塩尻の実家に暮らしていた父が亡くなりました。母とは離婚しておりますので、相続人となるのは私と妹の2人だけです。先日2人で協力して塩尻の実家を片付け遺品を整理したのですが、相続財産になりそうなのは塩尻の父名義の自宅と土地、銀行に預けてある預金と手許現金をあわせて数百万円程だとわかりました。
私も妹も塩尻を離れ都内で暮らしていますので、まとまった休みの時に塩尻に戻り必要な相続手続きを一気に終わらせてしまいたいなと思っています。司法書士の先生、相続手続きがすべて完了するにはどのくらいの期間がかかると考えておけばよいでしょうか?(塩尻)
手続き完了までの期間は、相続した財産の種類やご状況によって異なります。
松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続した財産で手続きを行う必要があるものは、一般的に金融資産(現金、預金、株など)と不動産(建物、土地)が挙げられます。今回のご相談内容から、この2つの相続手続きにかかる期間についてご説明いたします。
金融資産
被相続人(亡くなった方)の名義になっている口座を、相続する方の名義に変更するか、あるいは現金を相続人同士で分配するために口座自体を解約する手続きが必要です。この手続きで主に必要となる書類は、金融機関所定の相続届、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などです。金融機関ごとに必要書類は異なる可能性がありますので、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。目安となる期間は以下の通りです。
- 必要書類の収集:1~2か月ほど
- 金融機関での処理:2~3週間ほど
不動産
被相続人の名義になっている不動産を、相続する方の名義に変更する手続き(相続登記)が必要です。この手続きで必要となる書類もご状況によって多少異なりますが、主に揃えていただくのは固定資産税評価証明書、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する方の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などです。これらの書類を揃え法務局にて登記申請を行うことになりますが、目安となる期間は以下の通りです。
- 必要書類の収集:1~2か月ほど
- 法務局での処理:2週間ほど
以上が相続財産の手続きにかかる一般的な期間の目安です。ただし、ご相談者様のご状況によってさらに手続きに時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。例えば被相続人自筆の遺言書が見つかった、相続人の中に未成年者がいる、というケースでは家庭裁判所での手続きも必要となります。相続財産の額によっては相続税申告が必要となることもあるでしょう。
相続手続きは状況に応じた手続きが必要なため、想定以上に時間がかかってしまう場合もあります。ご自身で相続手続きを進める時間が取れない方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。
松本相続遺言相談プラザでは塩尻近郊の地域事情に詳しい司法書士が、皆様の相続手続きをサポートいたします。今回のご相談者様のように塩尻にお住まいでなくても、相続した不動産が塩尻にある方もどうぞ遠慮なく松本相続遺言相談プラザへご依頼ください。相続についての知識と実績が豊富な司法書士が対応いたしますので、まずはお気軽に松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
塩尻の方より相続に関するご相談
2023年11月02日
父が遺産である不動産の相続登記が完了していません。このまま放置していても問題ないのかどうか、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(塩尻)
亡くなった父の名義のままになっている不動産があり、心配になり問い合わせをいたしました。父は2年前に既に亡くなっていて、相続人である私と妹と弟の3人で遺産分割協議を行い問題なく終わり安心していたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることが最近になりわかりました。この不動産について遺産分割協議を新たにしようと思いましたが、弟は現在海外に勤務している事もあり話し合いが進みません。急いでどうにかしなければならないような不動産でもないため、後回しになっているのもあると思います。
ニュースや新聞雑誌などで相続登記の義務化について目にすることが増えたため、そろそろ手続きをしなければとおもい今回お問い合わせをしました。罰則の対象となるのは避けたいと思っています。父がなくなったのは2年前のことなので、そもそもこの不動産が新たな法律の対象であるのかも分かっていませんので、今回司法書士の先生に相続登記の義務化について詳しくお話伺えたらとおもっています。(塩尻)
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。
お問い合わせありがとうございます。今回は相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。
今までは、相続で不動産を取得しても、その不動産の名義変更手続き(相続登記)には特に期限は設けられていませんでした。ですから、相続が開始していても名義の変更をしないまま時間が経ち、現在の所有者が誰であるのかがわからないケースが多くありました。ニュースでも度々見かける、所有者不明のまま放置され空き家となり都市計画の妨げをしているケースや、建物の老朽化による倒壊で近隣の住民が迷惑をしているというケースは この期限がなかったために放置された場合が原因である場合が多いです。このように、相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。
この度の相続登記の申請義務化により、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が課せられることとなっています。なお、“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。
この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、この施行日以前に発生した相続についても義務化の対象となりますのでご注意ください。相続による所有権の取得を知った日、または施行日のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておきましょう。
ただし、今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない等により相続登記が進められない方は、法務局にて相続人申告登記を行うことができます。相続人申告登記を申請しておくことで、もし期限内に相続登記ができないとしても所有者不明状態にならず過料の対象から外れます。
松本相続遺言相談プラザでは、相続全般のご相談を塩尻のみなさまよりいただいております。相続登記についても、多くお手伝いをさせていただいておりますので、安心してお任せください。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が最後まで親身にサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。スタッフ一同、皆様からの相続手続きに関するお問い合わせを心よりお待ちしております。