松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続手続きに関するご相談
2024年09月03日
母が認知症を患っています。相続手続きについて司法書士の先生教えてください。(塩尻)
塩尻に住む父がなくなりました。父の相続財産は塩尻にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。母は重い認知症を患っており、遺産に関する話し合いや署名・押印などもできない状態です。この場合相続手続きを行うには母の代わりに私が署名や押印をして進めてしまってもよいのでしょうか。(塩尻)
家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、たとえご家族であってもご本人に代わって署名や押印を行うことは違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度とは認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度になります。認知症等によって判断能力が不十分な場合、本人が遺産分割などの法律行為を行うことはできません。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって相応しい人物が成年後見人に選任されます。この成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割等を行うことができます。
なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
- 破産者
成年後見人は親族や専門家等の第三者選任されるケースや複数人選任されるケースもあります。
成年後見人が選任されたら、遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度は継続されます。したがって、相続手続きのみではなく、今後のお母様の生活面も考慮した上で法定後見制度を利用しましょう。
今回のご相談のように、相続人の中に認知症や障害などによって判断能力が不十分の方がいらっしゃる場合の相続では、家庭裁判所での手続きが必要となるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きに関するご相談なら松本相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。どのような些細なお困り事でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談いただけます。ご相談者様のご状況をお伺いした上で、塩尻の相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。
塩尻の方より相続登記についてのご相談
2024年07月03日
司法書士の先生、相続登記の義務化について教えて下さい。(塩尻)
初めてご相談する塩尻出身の女性です。先日塩尻に帰省した際に、気になることがあったのでご相談させていただきました。塩尻に住む私の両親は70代後半で、最近終活なのか自宅を片付けたり、娘の私に相続の話をしてきたりしています。
両親のどちらかが亡くなったとしても相続人は私と妹の2人だと思いますが、両親の財産には代々受け継いでいる不動産があり、そのまま私たちの誰かが引き継ぐことになると思います。正直なところ、私たちは現在結婚して自分たちの所有する自宅がありますし、2人とも塩尻には住んでいないため、塩尻に引っ越してまで引き継いだ土地を利用することもないと思っています。2人とも「そのままでもよいか…」というのが本音でした。ところが、先日ニュースで「相続登記」が義務化された、と聞いてその不動産のことを思い出し無駄な罰則は避けたく、相続登記の義務化について知りたいと思いました。(塩尻)
2024年4月1日に施行された相続登記の申請義務化ですが、施行前の相続でも対象となります。
今まで不動産の名義変更手続き(相続登記)には期限がなかったため、所有者不明の不動産が徐々に増えていきました。放置され老朽化した建物は倒壊の恐れがあり、そうなると近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、都市計画の妨げにもなると問題となっています。また、相続時に故人の名義が変更されないことで、現在の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも多々あります。
このような背景を受け、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が施行されました。
相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となります。なお、今回のご相談者様には当てはまりませんが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので注意が必要です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で相続登記が終わっていない方は、塩尻の皆様むけに初回無料相談を行っておりますので、松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
なお、遺産分割協議がまとまらない等の理由により、相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことで、期限内に相続登記ができなくても過料の対象とはなりませんので必ず行うようにしてください。いずれにせよ、一度松本相続遺言相談プラザまでご相談ください。
松本相続遺言相談プラザは、相続の専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。
松本相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。松本相続遺言相談プラザのスタッフ一同、塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2024年05月07日
司法書士の先生、相続登記を終えていない不動産があるのですが、相続登記は必ず行わなければならないのでしょうか。(塩尻)
私は塩尻在住の40代女性です。既に亡くなっている父名義の土地の相続登記について質問があります。
父が亡くなった際、相続人である兄と私と弟の3人で遺産分割協議を行い、特に揉めることもなく協議を終えることができました。相続手続きもすべて完了したと思っていたのですが、最近になって塩尻に父名義の土地がまだ存在していたことがわかりました。
この塩尻の土地についても遺産分割協議が必要だと思い兄に話をしたのですが、兄は特に価値の高い土地でもないし、別に手続きしなくてもいいだろうといい、遺産分割協議に応じてくれません。兄としては、苦労して相続手続きを終わらせたのにまた遺産分割協議を行うのが億劫なのだと思います。
ところが先日、相続登記の義務化についてのニュースをネットで見かけました。相続した不動産の名義変更を行わなかった場合は罰則を受けることがあると知り、不安です。父が亡くなったのは2022年で、相続の発生は義務化が始まる2024年4月よりも前の話なのですが、このような場合でも相続登記は必ず行わなければならないのでしょうか。
母は父が亡くなるよりも前に既に亡くなっておりますし、相続について他に相談できる人がいません。司法書士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(塩尻)
相続登記の申請は、義務化が施行される2024年4月1日以前に発生した相続で取得した不動産も義務化の対象ですので、必ず行いましょう。
「相続登記の申請義務化」についてご説明いたします。
相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から取得した相続人に変更する手続きのことです。
相続登記はこれまで期限の定めがなかったため、相続した不動産の名義を変更しないまま放置し、何年もの月日が流れ、その不動産の現在の所有者が分からなくなってしまうケースも少なくありませんでした。
所有者不明の土地があるために都市計画が進められない、放置された建物の老朽化により近隣住民に迷惑がかかるなど、さまざまな問題が生じたことから、法改正により2024年4月1日以降は相続登記の申請が義務化され、明確な期限と罰則が定められることになりました。
相続登記の申請期限は、「相続により所有権を取得した(相続が開始した)と知った日から3年以内」で、期限までに正当な事由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科せられることもあります。
塩尻のご相談者様が懸念されていた点ですが、2024年4月1日以前に発生した相続によって取得した不動産も義務化が適用されます。それゆえ、今回のご相談者様の塩尻の土地も義務化の対象となります。猶予期間として、「相続により所有権を取得したと知った日」あるいは「施行日」のいずれか遅い日から3年間が申告期限となりますので、相続登記を終えていない不動産がある場合は早急に手続きすることをおすすめいたします。
なお、塩尻のご相談者様は他の相続人が遺産分割協議に応じてくれないとのことですが、そのような理由で相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行いましょう。この申請を行えば、相続登記の期限を超過しても所有者不明状態とはみなされず、過料の対象外となります。
相続登記に関わらず、相続に関する手続きは煩雑なものが多いためご負担に感じるのは当然のことといえるでしょう。松本相続遺言相談プラザでは、相続に特化した司法書士が塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。塩尻で相続についてご不安な点がある方は、どうぞ遠慮なく松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。塩尻の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。