松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
安曇野の方より相続についてご相談
2022年04月20日
父が亡くなり相続の手続きを進めています。戸籍の種類が多くどれが必要かよく分からないため行政書士の先生にお伺いしたい。(安曇野)
安曇野の実家で一人で暮らしていた父が亡くなり、現在相続の手続きを少しずつ進めています。母もすでに他界しており自分には兄弟姉妹はいないため、相続人は自分一人だと思われます。銀行預金の相続手続きを進めるために戸籍を揃えているのですが、銀行から提出を求められている戸籍に種類が多く、どれをどのように集めればいいのが分からず手続きが進まずにいます。相続手続きに必要な戸籍とはどれになるのでしょうか。また取り寄せ方についても教えて頂きたいです。(安曇野)
相続の手続きには、お父様の出生からお亡くなりになるまでの一連の戸籍が必要です。
戸籍には種類が複数あるため、一般の方が目にすることはあまりなく実際に揃えるとなると混乱される方が多いでしょう。
相続手続きにおいて、下記の戸籍が基本的な内容になりますので、一緒に確認していきましょう。
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・ 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の戸籍が出生から死亡まで必要な理由には、お父様の法定相続人が誰かということを証明するためです。
ですから、必要な戸籍の中から、お父様がいつ誰と誰の間に生まれ、兄弟が何人いて、誰と婚姻し子供が何人いるのか、そしていつ亡くなったのか、といった内容がすべて記載されている戸籍を全て揃える必要があるのです。もしもお父様に隠し子や養子がいたということがこの戸籍から判明した場合には、その方たちも相続人となり相続が発生しますので、戸籍は早目に取得して内容を確認する必要があります。
戸籍を揃える際の問い合わせは、亡くなった方の本籍地がある役所になります。今回の場合は安曇野を管轄する安曇野市役所へ請求をします。
一般的な流れとしては、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へと問い合わせをし、出生から死亡までの戸籍を請求することになります。郵送での請求にも対応していますので、遠方の役所にわざわざ足を運ばずに戸籍を取り寄せることが可能です。婚姻や引っ越しにより本籍地が他県へと移動していた場合には、移動先の役所へと戸籍を請求することになります。
移動先の役所へ戸籍を請求する場合、従前の戸籍の内容を読み取りどこの役所へ問い合わせるかを戸籍に記載された情報からご自身で探し出す必要があります。昔の戸籍になるほど、手書きであったり記載事項が難しかったりと一般の方にはスムーズにいかないことも多くありますので、戸籍の取得でお困りの場合には専門家へと相談することをおすすめいたします。
松本相続遺言相談プラザでは、安曇野の方の戸籍の収集に関してのお手伝いもしております。安曇野にお住いで、相続手続きでお困りでしたら当プラザの無料相談をご利用ください。無料相談では、相続の専門家がお困り事についてしっかりとお話をお伺いさせていただきます。安曇野にお住いの皆様、まずはお気軽にご相談ください。
松本市にお住まいの方から相続に関するご相談
2022年03月16日
不動産を相続したのですが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(松本)
司法書士の先生、はじめまして。私は松本の実家で父と暮らしている50代女性です。
先月のことになりますが父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は残されていなかったので相続人となる私と弟の二人で財産について話し合い、その結果、松本の実家といくつかの不動産は私が相続することになりました。私としては居住中の実家を手放さずに済んで良かったのですが、何から手を付ければ良いのかわからずに困っています。
相続した不動産の名義を父から自分に変更しなければならないことは知っていますので、その流れについて教えていただけると助かります。(松本)
相続した不動産の名義変更をする前に、まずは遺産分割協議書を作成しましょう。
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。この話し合いにおいて合意に至った内容を取りまとめて書面化したものを「遺産分割協議書」といい、相続人全員が納得したうえで署名・押印して完成させます。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更を行う際に必須となる書類のひとつですので、再度弟様と相続財産について話し合い、遺産分割協議書を作成することから始めましょう。
遺産分割協議書の作成が終わったら、以下の流れで相続した不動産の名義変更を行います。
1:不動産の名義変更に必要な書類を用意する
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍・改製原)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(相続する方の分と被相続人の除票)
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図 等
2:登記申請書を作成し、1の書類とともに法務局へ提出する
申請先は相続した不動産の所在地を管轄する法務局ですので、被相続人や相続人の住所地を管轄する法務局と間違えないように注意しましょう。
このように相続した不動産の名義変更手続きはそれほど手順の多いものではありませんが、ご自分で行う場合に手間取る可能性が高いのが必要書類の収集です。初めて相続や不動産の名義変更を経験される方にとってはそれこそ、何から手を付ければ良いのか困惑されるかと思われます。
不動産の名義変更をご自分で行うことに不安がある、早く済ませたいとお考えの際は、相続に精通した専門家に依頼したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
松本相続遺言相談プラザでは松本をはじめ松本近郊の皆様から、不動産の名義変更はもちろんのこと、相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。豊富な知識と経験を有する司法書士が松本の皆様のお悩みやお困り事を親身になってお伺いいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。
松本相続遺言相談プラザの司法書士ならびにスタッフ一同、松本の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。