松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2025年03月03日
相続人の母が認知症で、相続手続きが出来ないためどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(塩尻)
先月、塩尻の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人で、父の相続財産は、塩尻の自宅と預貯金が主なものになるかと思います。父が亡くなってからはやらなければならないことが非常に多く、私と弟でバタバタしていましたが、いざ遺産相続となってから、母が認知症だと手続きが行えないことに気づきました。遺産の分け方については弟と話し合いましたが、母は父が亡くなったことも分かっていなかったようですので相続の話し合いなんて到底できないと思います。署名や押印すらできないでしょうし、このままでは遺産分割できません。認知症患者が相続人の中にいる場合はどうしたら良いか教えてください。(塩尻)
成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。
認知症や精神障害などで判断能力が不十分とされる方が相続人の中にいる場合、法律行為である遺産分割をすることができません。このような方が相続人の中にいる場合、相続手続きを進めたいと思ってもご家族の方が認知症の方の代わりに署名や押印をすることはできないため、成年後見制度を利用する方法があります。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方を保護するための制度で、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。選任された代理人が遺産分割の話し合いに出席して、遺産分割を成立させることができます。
成年後見人には誰でもなることができ、親族はもちろんのこと、専門家が選任されたり、複数名の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、以下の者は成年後見人にはなれないためご注意ください。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
ただし、成年後見人に際しては注意しなければならないことがあります。成年後見人は一旦選任されると、今回の遺産分割協議のみならず、お母様が亡くなるまで成年後見制度の利用が継続することになります。第三者である専門家が選任された場合などは月々の報酬が発生することになりますので、その後のお母様にとっても必要かどうかよく考えたうえで成年後見制度を利用するようにしましょう。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。