松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2023年09月04日
認知症の母がいます。相続手続きの進め方について司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(塩尻)
塩尻の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と妹の3人が相続人になりました。母は以前より認知症を患っており、施設で暮らしています。父の相続財産は塩尻の自宅マンションと預貯金が1000万円強です。父の死後にやらなければならない手続きは妹と分担してやっています。遺産分割の話し合いとしては母を除く妹とでだいたい決めましたが、母は認知症の症状が重く、遺産を分ける必要はないように思います。また、今の病状では署名や押印はできないでしょうし、このまま母を除く二人で相続手続きを進めては駄目でしょうか。このような場合、一般的にはどのように相続手続きを進めているのか教えてください。(塩尻)
相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きは、成年後見人を立ててから行います。
認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできませんが、かといってご家族が相続人である認知症の方を除いて遺産分割の話し合いを行うことはもちろんのこと、ご家族が正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。
このような場合は成年後見制度を利用する方法があります。認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が十分でない方を保護するための制度が成年後見制度です。
成年後見人制度の利用には、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任し、その成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。成年後見人には、親族だけでなく、第三者である専門家や複数名選任される場合もあります。ただし、以下のものは成年後見人にはなれません。
- 未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者
成年後見人の利用には注意点があります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議後もその利用が継続されるため、法律家など第三者が選任された場合は対象の方が亡くなるまで月々の支払いが発生することになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうか考えたうえで法定後見制度を活用しましょう。
松本相続遺言相談プラザでは、塩尻のみならず、塩尻周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松本相続遺言相談プラザでは塩尻の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
塩尻の皆様、ならびに塩尻で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。