松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続手続きに関するご相談
2024年09月03日
母が認知症を患っています。相続手続きについて司法書士の先生教えてください。(塩尻)
塩尻に住む父がなくなりました。父の相続財産は塩尻にある自宅と預貯金が1000万円ほどになります。相続人は母と私と妹の3人になるかと思います。母は重い認知症を患っており、遺産に関する話し合いや署名・押印などもできない状態です。この場合相続手続きを行うには母の代わりに私が署名や押印をして進めてしまってもよいのでしょうか。(塩尻)
家庭裁判所で成年後見人を選任してもらうことにより、相続手続きを進めることができます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、たとえご家族であってもご本人に代わって署名や押印を行うことは違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度とは認知症や障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度になります。認知症等によって判断能力が不十分な場合、本人が遺産分割などの法律行為を行うことはできません。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることによって相応しい人物が成年後見人に選任されます。この成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割等を行うことができます。
なお、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
- 破産者
成年後見人は親族や専門家等の第三者選任されるケースや複数人選任されるケースもあります。
成年後見人が選任されたら、遺産分割協議を終えたあとも成年後見制度は継続されます。したがって、相続手続きのみではなく、今後のお母様の生活面も考慮した上で法定後見制度を利用しましょう。
今回のご相談のように、相続人の中に認知症や障害などによって判断能力が不十分の方がいらっしゃる場合の相続では、家庭裁判所での手続きが必要となるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。松本相続遺言相談プラザでは塩尻の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。塩尻で相続手続きに関するご相談なら松本相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。どのような些細なお困り事でも構いません。まずはお気軽にお問合せください。初回は完全無料でご相談いただけます。ご相談者様のご状況をお伺いした上で、塩尻の相続の専門家がアドバイス、サポートいたします。