松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2024年11月07日
離婚歴のある私が亡くなった場合、前妻は相続人になるのか司法書士の方に伺います(塩尻)
私は、塩尻で生まれ育った50代の者です。以前東京に暮らしていたことがあり、その時は前妻と暮らしていました。その後、離婚して現在は塩尻に戻って働いています。現在は塩尻で知り合った女性(内縁の妻)と塩尻で一緒に暮らしていますが、前妻との間にも今お付き合いしている女性との間にも子供はいません。
先日友人が亡くなり葬儀に出席したのですが、ご家族で何やら揉めているところを目撃してしまいました。その後、自分が亡くなった際に前妻と現在の彼女が揉めているところを想像してしまったのですが、そもそも私の死後、財産はどうなるのでしょうか?できたら前妻に財産がいくことだけは避けたいのですが、お付き合いしている女性とも籍を入れているわけではないため、財産の行き先が気になります。可能であれば彼女に相続してほしいと思っています。(塩尻)
離婚した方も籍を入れていない方も相続人ではないため、遺言書を活用しましょう。
前妻ときちんと離婚して籍を外しているのであればその方はご相談者様の相続人とはなりません。一方、現在お付き合いされている内縁の妻とも籍を入れていないため、その方も相続人ではありません。また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、前妻の関係者には相続人はいないことになります。
なお、法定相続人は下記の順位で権利が渡ります。配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の方が死亡しているなどで、いらっしゃらない場合において第二順位へと移行します。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
ご相談者様がお亡くなりになった場合に、上記に該当する人がいないようであれば、財産の一部を内縁者である方が受け取る事が可能になる制度があります。内縁者が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」に関する申立てをします。ただし、認められなければ内縁者は財産を受け取ることはできません。また、ご相談者様がお元気なうちに内縁者様のために遺言書を作成して、内縁者に遺贈の意思を主張しておく方法もあります。遺言書は3種類ありますが、より確実に遺贈することができる「公正証書遺言」で作成するとよいでしょう。
松本相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、塩尻エリアの皆様をはじめ、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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