松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するお問い合わせ
2022年08月03日
司法書士の先生に相談です。父が亡くなったため、兄弟で相続を行います。相続する財産は父が生活していた実家のみです。兄弟で均等に相続することはできますか?(塩尻)
先月亡くなった父の相続について、司法書士の先生にご相談があります。相続人は、既に母は他界していますので私と弟の2人です。私たち兄弟は地元の塩尻を離れ生活をしているため、父は自宅で一人で生活をしていました。父の遺産を調べたところ、塩尻の自宅と祖父から相続した賃貸アパート一件があるのみでした。不動産ですので、現金と違い分配をするのが難しいと思いますが、弟と二人で分けるにはどのようにしたらよいでしょうか。不動産を売却することは考えていません。(塩尻)
相続財産が不動産だけでも、不動産を手放すことなく相続人で分配することは可能です。
松本相続遺言相談プラザへお問い合わせいただきありがとうございます。
ご兄弟二人で不動産の相続をするということで、まずはお父様が遺言書を残していないかの確認をしましょう。ご自宅の片付けの際に発見されることもありますので、一度ご自宅を確認してみることをおすすめいたします。遺言書を探す理由は、遺言書がある場合にはその内容が最優先され、遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、遺産の分割について協議を行う必要がないからです。
今回は、遺言書がのこされていないケースについて説明をいたします。
まず、亡くなった方が所有していた財産は、相続人の共有財産となりますので遺産分割を行う必要があります。今回のご相談者様のケースについても、今はご相談者様と弟様お2人の財産となっていますので、まずは二人で話し合いをして遺産分割をすることになります。
分配方法について、不動産の売却は検討していないとのことですので、以下2つの方法をご案内いたします。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で分割する方法になります。
今回のケースですと、お兄様がご自宅を、弟様がアパートをそれぞれ相続するといった方法です。相続人全員が納得すればかなりスムーズは遺産相続となります。デメリットとして、不動産が全く同じ評価額になるとはいかないため不公正が生じる可能性があります。
【代償分割】
相続人のうち、一人もしくは複数人が相続財産を相続し、残りの相続人へ代償金もしくは代償財産を支払う方法です。
この方法であれば、不動産を手放さずに遺産分割が可能になるので、相続した自宅にそのまま相続人が住む場合などに有効な方法になります。デメリットとして、財産を相続した人が代償金として支払う必要の金額を持ち合わせている必要があります。
こちらの2つのケースの他に【換価分割】という方法もあります。こちらは相続財産であるご自宅を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。今回のご相談のケースは、売却をしないということですので、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行い、弟様と遺産分割についてご相談されることをおすすめいたします。
塩尻にお住まいの方で、今回のケースのような不動産のみを相続するという場合のお困り事は、ぜひお気軽に松本相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。慣れない相続のお手続きについて、様々なケースを考慮しながらご提案をさせていただきます。ご相談はすべて相続手続きに関する専門家が対応をいたします。
塩尻のみなさま、相続手続きについてお困りでしたらまずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。