松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続に関するご相談
2023年11月02日
父が遺産である不動産の相続登記が完了していません。このまま放置していても問題ないのかどうか、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。(塩尻)
亡くなった父の名義のままになっている不動産があり、心配になり問い合わせをいたしました。父は2年前に既に亡くなっていて、相続人である私と妹と弟の3人で遺産分割協議を行い問題なく終わり安心していたのですが、協議完了後に父名義の不動産が他にあることが最近になりわかりました。この不動産について遺産分割協議を新たにしようと思いましたが、弟は現在海外に勤務している事もあり話し合いが進みません。急いでどうにかしなければならないような不動産でもないため、後回しになっているのもあると思います。
ニュースや新聞雑誌などで相続登記の義務化について目にすることが増えたため、そろそろ手続きをしなければとおもい今回お問い合わせをしました。罰則の対象となるのは避けたいと思っています。父がなくなったのは2年前のことなので、そもそもこの不動産が新たな法律の対象であるのかも分かっていませんので、今回司法書士の先生に相続登記の義務化について詳しくお話伺えたらとおもっています。(塩尻)
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となるのでご注意ください。
お問い合わせありがとうございます。今回は相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。
今までは、相続で不動産を取得しても、その不動産の名義変更手続き(相続登記)には特に期限は設けられていませんでした。ですから、相続が開始していても名義の変更をしないまま時間が経ち、現在の所有者が誰であるのかがわからないケースが多くありました。ニュースでも度々見かける、所有者不明のまま放置され空き家となり都市計画の妨げをしているケースや、建物の老朽化による倒壊で近隣の住民が迷惑をしているというケースは この期限がなかったために放置された場合が原因である場合が多いです。このように、相続登記がされていないことにより様々な問題が生じていたというのが、今回の法改正で相続登記の申請が義務化されるきっかけとなった背景です。
この度の相続登記の申請義務化により、相続により所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が課せられることとなっています。なお、“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。
この法改正は、2024年4月1日施行される予定ですが、この施行日以前に発生した相続についても義務化の対象となりますのでご注意ください。相続による所有権の取得を知った日、または施行日のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられますが、現時点で「相続登記が終わっていない…」という方は早目に手続きを終えておきましょう。
ただし、今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない等により相続登記が進められない方は、法務局にて相続人申告登記を行うことができます。相続人申告登記を申請しておくことで、もし期限内に相続登記ができないとしても所有者不明状態にならず過料の対象から外れます。
松本相続遺言相談プラザでは、相続全般のご相談を塩尻のみなさまよりいただいております。相続登記についても、多くお手伝いをさせていただいておりますので、安心してお任せください。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、塩尻の地域事情に詳しい司法書士が最後まで親身にサポートさせていただきます。まずは松本相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。スタッフ一同、皆様からの相続手続きに関するお問い合わせを心よりお待ちしております。