松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
松本の方より相続放棄についてのご相談
2023年02月02日
どういった場合に相続放棄を行うのか司法書士の先生にご相談したいです。(松本)
松本在住の50代主婦です。松本の実家に住む両親は高齢であるため、最近相続について考えているようです。私も相続人として、両親が健康なうちに相続についてある程度知っておきたいと思っております。そうした中で、財産を相続せずに、相続放棄を行う場合があると知りました。ただ、なぜ相続放棄を行うとどのようになるのかをあまり分かっておりません。相続放棄とは何なのか、また、相続放棄はどういった場合に行うのでしょうか?(松本)
相続放棄を行うことで、負債を引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず相続の権利を放棄することです。相続放棄を行う理由としては、遺産相続の承認によって、マイナスの財産も引き継がなければならない等が挙げられます。
相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金や負債などのマイナスの財産もあるのです。仮に、ご相談者様のご両親の相続財産の中で借金があった場合は、財産を相続するとご相談者様に借金を返済する義務も生じることになります。プラスの財産よりも借金の方が多かったら、返済に苦労することになりかねません。
こうした事態を防ぐため、相続開始後には相続放棄を行うという選択をすることができます。相続放棄を行うには期限内に家庭裁判所に申述書および必要書類を提出しなければなりません。相続放棄の申述が受理されれば、プラスの財産もなくなる代わりに、借金を返済する必要もなくなります。ただし、生前に相続放棄する内容の契約書や念書を作成しても法的効力はなく、相続放棄を行うことはできませんので注意しましょう。
相続放棄を行うと、他の相続人たちで遺産分割をすることとなり、相続放棄を行った人は相続人という扱いではなくなります。つまり、マイナスの財産に関しても、一人が相続放棄をすることで、他の人が引き継ぐ必要があるのです。そのため、相続放棄を行うことを他の相続人に伝えておくなどの配慮をしておく必要があるでしょう。
このように、相続については複雑で、分からないことも多いかと思われます。相続放棄を行うにも、相続財産を確認したうえで負債分等をしっかりと調べる必要があります。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。松本相続遺言相談プラザでは、皆様の相続に関する様々な悩みにお答えします。松本近郊に住む皆様のお役に立てるよう、真摯に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、相続や相続放棄について不安なことや分からないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。