松本相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
塩尻の方より相続登記に関するご相談
2025年01月07日
司法書士の先生、親族から「不動産の相続登記はしなくても問題ない」と言われたのですが、本当でしょうか。(塩尻)
先月、塩尻で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となる母、私、弟の3人で相続について話し合った結果、父名義となっている塩尻の実家は母が、実家から少し離れたところにある、同じく父名義の塩尻の土地については私が相続することになりました。私が相続する塩尻の土地は、ただの空き地となっているだけで今は活用していませんが、将来的に私がここに戸建てを建てて住むことができるように、私の名義にしておこうということになりました。今現在私は塩尻で一人暮らしをしていて、すぐにこの土地に戸建てを建てる予定はありません。
正直なところ、父が亡くなったことで役所への届出や各所への連絡で疲れきっていて、これから相続手続きを行うのが億劫な気持ちがあります。塩尻の土地についてもすぐに住むわけではないので、名義変更の手続きが面倒に感じるところもあります。
先日、親族で集まったときに手続きの大変さを話したところ、親族から「不動産の名義変更はしなくても問題ないから後回しでいい」と言われました。その親族は私より15歳ほど年上の人で、その人も数年前に塩尻の土地を相続したのですが、名義を変更しないまま放置しているそうなのです。
司法書士の先生、塩尻の土地の名義変更はしなくても本当に問題ないのでしょうか。いつだったか「相続登記は義務」だというニュースを見た覚えがあるのですが、相続登記は不動産の名義変更のことですよね?手続きを後回しにしたことで罰則を受けることになったらと不安なので、問い合わせさせていただきました。(塩尻)
相続登記の申請は2024年4月1日より義務化しています。期限内に登記申請が完了するよう、手続きを進めていきましょう。
松本相続遺言相談プラザにお問い合わせをいただきありがとうございます。塩尻のご相談者様のおっしゃるように、相続によって取得した不動産の名義を変更する手続きのことを「相続登記」といい、不動産の所在地を所轄する法務局へ申請します。
以前は相続登記の申請についての法的な定めがなかったため、相続登記申請をせずに放置される不動産も少なくありませんでした。しかしながら法改正によって、現在は相続登記の申請は義務化されています。ご相談者様が相続することになった塩尻の土地についても、必ず相続登記の申請を行うようにしましょう。
相続登記の申請期限は、「相続により不動産の所有権取得を知った日から3年以内」です。この所有権取得を知った日は、通常は相続の開始日のことを指します。相続登記申請ができないやむを得ない事情がある場合は別ですが、ただ手続きを放置したためにこの期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象となることもあります。期限内に正しく相続登記申請が完了するよう、きちんと相続手続きを進めていきましょう。
なお、相続登記申請が義務化されたのは2024年4月1日からですが、この日よりも前に相続で取得した不動産についても相続登記申請が義務となっております。ご相談者様のご親族が取得している塩尻の土地についても、相続登記申請をしなければ罰則の対象となりますのでご注意ください。過去の相続で取得した不動産については、「義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内」という猶予期間が設けられています。この期限を過ぎる前に早急に手続きに取りかかることをおすすめいたします。
相続では行わなければならない手続きが数多くあり、相続人の方だけですべて行うのはとても大変です。相続を専門とする松本相続遺言相談プラザは、塩尻の皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続に関する煩雑な手続きから相続登記の申請完了まで丸ごとサポート可能ですので、相続でお困りの際はどうぞお気軽に松本相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。過去の相続で取得した不動産の相続登記についても対応いたしますので、まずは松本相続遺言相談プラザの初回完全無料をご利用ください。