家族信託(民事信託)の活用事例
家族信託は家族や信頼する人に財産の管理を託す契約を結び、信託した目的を達成するための契約になります。当人の希望に合わせ契約内容を自由に設計できるため、さまざまな活用ができると期待されている比較的新しい信託の方法です。
下記にて家族信託の活用方法の一例をご説明いたします。終活や老い支度対策の一環としてご参考にしてください。
家族信託の活用①認知症対策
認知症を発症すると売買等の各種契約を結ぶことが難しくなります。なぜなら法律では意思能力がないものが行った契約は無効とみなされるからです。それゆえ、判断能力がない状態で本人が財産管理を行うことは現実的ではないでしょう。
本人に十分な判断能力があるうちに家族信託の契約を結んでおけば、将来認知症を発症した際に信頼できる受託者に信託財産の管理・運営を任せることが可能です。利益が上がるように運営してもらったり、資金不足の際に売却を検討してもらったりと、的確な対応が速やかにできる点に大きなメリットがあるといえます。
家族信託の活用②遺産継承
遺産承継先を指定する法的な方法といえば遺言を思い浮かべるかもしれませんが、実は家族信託でも同様の機能をもたせることが可能とされています。そのうえ、遺言書では不可能であった「次の世代の財産の承継先」を決めることもできます。
例えば先祖代々引き継いできた土地を、長男の次は次男の子どもに引き継がせたいと考えても、遺言では長男までしか承継者を指定できませんでした。しかし家族信託では事実上の所有者となる「受益者」を信託契約により先々まで設定可能です。「第一受益者である長男の死後、次男の子どもを第二受託者とする」と設定すれば、委託者の意図する財産の承継が行えるでしょう。
家族信託の活用③事業承継
事業主にとって事業承継は大きな問題です。事業を任せたい人がいたとしても、経営を完全に任すほどは成長していないなどを理由に、自社株を承継するタイミングを計りかねている人もいるかもしれません。
家族信託では指図権を設定できるため、受託者を次の経営者としても今までどおり経営に関わりつつ経営者としての手腕を見極めながら、事業承継が可能となります。家族信託を結んでおくことで事業主自身が健康上の理由等により急遽経営を行えなくなったとしても、会社運営が滞るリスクを減らせるので安心です。
家族信託の活用④不動産経営
アパートやマンション経営者が何らかの理由によって不動産が困難となった場合に備え家族信託契約を結んでおけば、希望する形で不動産管理の継続ができます。また受益者を本人に設定すれば受託者に運営を任せつつマンション経営の利益は得られるので、老後生活資金の確保の方法としておすすめです。
ご相談は当プラザまで
上記のとおり家族信託はさまざまな活用方法が見込まれるうえ、自分自身で具体的な内容を細かく設定できるという点で利用の幅も広がります。ただし将来を見越して不備のない契約書を作成しなければいけないため、ご自身で文面を考えるのは難しいでしょう。
ぜひ専門家にご相談いただき、生前対策のひとつとしてご活用ください。
松本相続遺言相談プラザでは松本、安曇野、塩尻の皆様の頼れる専門家として、家族信託の活用方法から契約締結まで幅広くサポートいたします。
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