不動産の名義変更手続き
こちらでは不動産の名義変更手続きについて解説いたします。
2024年には不動産登記の義務化制度が開始されますので、概要を確認しておきましょう。
不動産の名義変更とは
相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の名義を被相続人からその不動産を引き継いだ相続人(もしくは受遺者)へ変更するために相続登記の申請を行います。不動産登記とは土地や建物についての所在や面積、所有者、抵当権等の権利関係を公にする制度です。登記によって法的に所有者が権利を主張できるため、安全な不動産取引が行える仕組みになっています。
遺言書で引き継ぐ人の指定がされていない限り、相続人は遺産分割協議によって誰がどの遺産を承継するかを決定します。その決定した内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は不動産登記において必須書類のため、申請要件にあうものをきちんと作成しなければなりません。
相続登記の義務化について
2021年、相続登記義務化の法案が国会で成立しました。
背景として所有者が不明の不動産が老朽化によって近隣住民に害を及ぼすものであったり、国の公共事業等を進めるうえでの障害となっていたりと、たびたび問題視されていたことにあります。
その解決策として、国は2024年から相続登記の義務化を始めることを決定しました。期限内に登記を行わないと過料が課せられるようルールが変更されますが、既に発生している相続登記についても対象になるので注意しましょう。
義務化に伴い登記に対する意識は高まるかと思われますが、そもそも相続登記を放置することは自分自身や次の世代にとってもマイナスの側面しかありません。
相続登記を放置したまま次の相続が発生した例
お父様(被相続人)が亡くなり、息子であるAさんは自宅を相続することになりました。
Aさんは自宅を売却するため、相続登記の申請を行いに法務局にうかがったところ、登記簿上の名義人は10年前に亡くなったAさんの祖父のままであることが判明しました。
→前回の相続(祖父が亡くなった際)にお父様が自宅を相続したものの相続登記を怠ったため、Aさんは祖父の相続においてお父様が相続したことの根拠資料や戸籍等も準備しなければいけません。せっかく売却のめどが立っていたとしても、登記に時間がかかり機会を逃す恐れがあります。
今回の問題はAさんの祖父の相続が発生した際に、お父様が相続登記を行っていれば起こらなかったことです。
相続登記を放置すると売却を検討する際にスムーズに進めることができなかったり、相続関係が複雑になり、全員で遺産分割協議を行うことが困難になったりする可能性があります。
相続登記の義務化も始まりますので、相続開始後早めに着手することをおすすめします。
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