不動産相続-税金-
強制的に徴収される税金は、不動産の取得に際してもさまざまな形で課されることになる存在です。税金の種類および税率は不動産を相続、贈与、売買したかによって違いがあるため、ご自分がどの税金を納めなければならないのか、あらかじめきちんと確認しておく必要があります。
以下に不動産相続における税金についてご説明しますので、ご一緒に確認していきましょう。
不動産を相続した際に生じる税金
登録免許税
登録免許税は、相続した不動産の名義を被相続人からご自身へ変更する手続き(登記)を行う際に生じる税金です。
相続にともなう移転登記の納税額については、【固定資産税評価額×0.4%】という計算式を用いて算出します。
計算式にある「固定資産税評価額」については、国から送られてくる納税通知書もしくは名寄帳などで確認することが可能です。また、贈与にともなう移転登記の場合は、【固定資産税評価額×2%】で算出した額の登録免許税がかかります。
相続税
相続税は被相続人の財産を相続により取得した場合に課せられる税金ですが、すべての方が対象となるわけではありません。
正味の遺産額が基礎控除額を超過した場合に限り、相続税の申告・納税が必要となります。
相続した不動産を売却した際に課される税金
譲渡所得税
相続した不動産を売却した際に利益が生じた場合に課される税金が、譲渡所得税です。正しくは譲渡所得に課される所得税と住民税のことで、譲渡所得税はその総称となります。
譲渡所得税の計算は【譲渡所得=譲渡対価の金額-(取得費+譲渡費用)】で行いますが、相続では被相続人の取得費をそのまま引き継ぎます。
不動産を所有することで生じる税金
固定資産税
不動産(固定資産)を所有することでも、「固定資産税」という地方税が生じます。
納税額については市区町村から4月~5月頃に送られてくる納税通知書に記載されており、その額を期限内に納めるというシステムです。この税金は土地や建物、償却資産が課税対象となります。
不動産を取得すると「不動産所得税」がかかる
上記の税金だけでなく、不動産を取得した際には「不動産取得税」という税金が生じます。ただし、この税金が課されるのは贈与や売買によって不動産を取得した場合のみで、相続で取得した場合は対象外となります。
このように不動産相続と税金は切っても切れない関係ですので、これらの税金を考慮したうえで相続税対策として不動産の生前贈与を行うべきかどうか、判断すると良いでしょう。
なお、これらの税金を納めずにいると、ペナルティとして追徴課税が課されることになります。不動産相続において税金のお悩みやお困り事のある方は、速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。